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道路斜線制限(2本の道路に挟まれている場合)
敷地の東には6mの道路、西には8mの道路と2つ道路がある場合 道路斜線制限は広い方で取ると記憶しておりましたが、それだと基準が 緩くなってしまうのではと疑問に思ってしまいました。 記憶違いでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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- kag-kag
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ご質問の場合、敷地の東西両面とも斜線制限を受けます。 東側には6m道路の斜線 西側には8m道路の斜線 広い方で取る、というのはこの場合あてはまりません。 以下蛇足ですが、 書かれている通り恐らく道路斜線に掛かることは無いでしょうが 当該条件であれば北側斜線に注意が必要かと思います。
道路斜線制限は、道路側から見た町並みの統一が(圧迫感)目的とされています。斜線制限は一般的に厳しい条件側で設計するわけですが2方向あるときに狭い方の基準が適用されると広い道路側から見てその建物だけが小さく作られてしまうことになります。道路に対する圧迫感つまり空の広さが裏に細い道(生活道路)を持っていることでそこだけ変わってしまうのです。なので、ある一定の距離までは広い道路(メイン道路)に合わせようや。という事なんですね。 制限内容は1の方のとおりです。
補足
ご回答ありがとうございます。 しつこいようで申し訳ございませんが、 1の方にも補足いたしましたように両サイドからの規制という 解釈でよろしかったでしょうか?(角地の2方向道路ではありません) (広い方からの斜線と狭い方の斜線のぶつかった点を頂点とする範囲)
- kag-kag
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敷地の両サイドではなく角地などで二方に道路と接するときに 書かれているように広い方の道路斜線が一定区域で適用されます。 例えば 敷地の北側に6m、西側に8mの道路があった場合、 西側は8m道路の斜線制限 北側は交差点から東へ8x2=16mの接道部分において 西側の道路斜線が適用され、それ以降は北側6m道路の斜線となります。
補足
ご回答ありがとうございます。 現在悩んでいるのは角地ではなく両サイドです。 角地の場合は書籍等で確認できたのですが、両サイドがわかりません。 ちなみに土地の南北は隣地境界です。 ご回答の一行目から推測すると、両サイドから斜線がかかるという解釈でよろしいでしょうか? (制限のかかる区域を断面で表した場合、切妻型となるのが正解?、片側からのみの場合は台形となりますが・・・。) ちなみに地域は一種低層住居で用途は住宅です。 住宅ですので制限以内には確実に収まっておりますが、申請上の検討式 をどちら、又は両方としたら良いのか悩んでおりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに北側斜線がかかり、こちらの方が厳しい条件でしたが クリアしています。