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質問者が選んだベストアンサー
高速道路でのお仕事をしているものです(普段は街の工務店ですが・・・) 道路交通法では、斜線部分は走行しちゃダメとなっています。 じゃなぜそうなってしまっているのか? ですが。 これが日本の縦割り行政の縮図だからです。 一つめは、道路は思いつきで作ることは出来ません、私道以外は、国や地方自治体などが必ず関与しています。 つまり当初の計画では2車線であったものが、何年もかかって出来上がった時には、2車線の必要が無くなって 1車線となった場合(例えば、高速道路の舞鶴自動車道なんかがそうです) 2つめは、将来の交通に量の増加を見込んで計画では3車線としたが、開業時には2車線あれば十分なので、2車線だけとしている(新名神がそれです) 3つめは、計画通リに2車線として道路を作ったが、警察や公安などの規制により1車線だけ使用することにした。 などです。 また、最近の主要トンネルなどでは、最初から非常通行用に(災害時など)通行できる用に、路側帯を大きく取り非常時に備えてある というものありますよ。
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- ZUM1911
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回答No.1
確か、斜線内は走行禁止、黄色いラインが加わると進入禁止じゃなかったっけ。 うろおぼえでごめん。
質問者
お礼
ありがとうございますm(_ _ )m
お礼
詳しい説明ありがとうございましたm(_ _ )m