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交通違反で免許停止、取消、前歴について

教えてください 調べてみたのですが良く解らず。。。 本日 速度違反通知書がきました 多分30~40キロ超え(一般道路) 現在 累積4 (H21年11月シートベルト違反 2回 H22年5月一時不停止違反) 過去 H20年(H19年かも?) 7月速度違反 35キロ超え6点(累積無し) 免許停止 8月略式裁判あり 質問(1) 過去のは前歴1回になりますか? 質問(2) 今回 免許停止60日 略式裁判ではなくなりますか? 罰金も以前より高くなるのか もしかしたら 取消になるのではと気になって眠れません。。

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

質問(1) >過去 H20年(H19年かも?) 7月速度違反 35キロ超え6点(累積無し) 免許停止 8月略式裁判あり この時の免停期間が終わり運転が出来るようになった日が何時でしょうか? H21年11月シートベルト違反の前日までに免停が明け運転出来るようになっていれば、前歴は【0回】【累積点数0点】にリセットされます。 短縮講習で免停1日にしたのでしょうかね。 ここが大事ですが、前歴1回で累積4点で60日の免停ですから、それが無いと言う事は、前歴・類s系点数がリセットされたと言う事です。 回答:【前歴0回】【累積点数0点】で間違いありません。 質問(2) 現在 累積4 (H21年11月シートベルト違反 2回 H22年5月一時不停止違反) この累積の4点は消えません。 今回の速度超過6点です、累積の4点とあわせて10点です。 回答:累積10点ですから、60日の免許停止です。      短縮講習を受けて30日の免許停止に短縮されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

pipipiaa
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 凄く不安だったのですがご回答頂き 少し気分も落ち着きました。

その他の回答 (3)

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

重要なのは、前回の免許停止期間がいつ終了したのか。 免停開始日より、免停期間が終了した日が重要。 免停期間が終了すれば、点数は0点前歴1回の状態。 免停期間終了した(翌日運転が可能となった)日から1年間無事故無違反の期間があれば、 前歴は0となっていますので、 今回の違反点数4点では免停にはなりません。 1年間とは終了した日の翌年同日24時まで。 その間に違反をすれば、前歴1回に累積点が乗ってきます。 前歴1回での免許取り消しは10点超えたら。

pipipiaa
質問者

お礼

前歴がある場合はやっぱり厳しいのですね。 ご丁寧にありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

前回の免停が終わった日はいつですか? 免停終了日~シートベルト違反の日まで が1年以上あれば前歴は消えてます。 だからギリギリセーフで免停60日かな? ただ、罰金額は前回より上がる可能性が高いです。 道交法違反とはいえ反則金じゃなく罰金だと前科として残りますので、再犯扱いとなります。

pipipiaa
質問者

お礼

再犯扱いですか。。自業自得ですね。。 ありがとうございました。

noname#140423
noname#140423
回答No.1

質問1、前歴にはおそらくなりません。1年できえるはず。 質問2、この質問の解釈は、略式以外の裁判になるか否か?ということでいいのかな?だとすると、認めれば略式、認めなければ本裁判。 罰金は以前より高くなると言っても前後1万くらいです。 それよりあなたは普段からシートベルトせずに、スピードだしながら散漫な運転をしてるのが見て取れるので、いつか事故って誰かを殺すか死ぬタイプですよ。 お気をつけて。

pipipiaa
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 以後気をつけたいと思います。

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