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軽自動車の一時使用中止 2

軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)をしようと思いますが 所有者がディーラーです。譲渡証、委任状等、別途必要でしょうか? (支払いは既に完済してます)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

譲渡証、委任状等、別途必要でしょうか?>必要です 請求してもすぐに渡してもらえませんから、すぐにでも請求した方がいいですね。 また、近頃は委任状に「移転登録用」と記載されている書類しか渡してくれない場合もあります。 とりあえず「所有者」である事での「責任の所在を変更させたい為」です。 そういった書類を渡されても「移転抹消届け」にて一気に「一時抹消登録」まで、 できますから、 二度手間とまではなりませんけど、書く書類が増えますね・・・ 軽協会も3月末は混みますから、お早めに!軽自動車税は還付が無いので遅れたら勿体無いですよ。

maikuro_go
質問者

お礼

20日頃に休みが取れそうなので、それまでにディーラーに確認しておこうと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.1

完済しているなら所有権解除をして自分の名義にしてからになさるべきです。 一時使用中止のとき一緒に手続きしてしまえば 二度も足を運ばないですみますよ。 次にもし使うとき どなたかに譲るとき ディーラーの所有権があると印鑑が手に入らないため そこで頼んで書類を貰わないと出来なくなります。 あなた名義にしておけば 書類を揃えるのもとても簡単です。

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