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競売購入した部品取車を公道で使用したい

表題の通り、部品取りが目的で軽自動車をオークションで購入しました。ナンバーを取ることは当時は考えていなかったので販売者に必要な書類などを求めませんでした。しかしエンジンの調子が良いので通勤に使いたくナンバーを取りたいと思っています。 車両に付いてきた書類は下記の通りです。 1,自動車検査証返納証明書 2,(A券)預託証明書 3,(B券)使用済み自動車引取証明書 4,軽自動車納税証明書 1,の返納証明書には「返納を承諾した所有者の印」はありますが、譲渡の記入欄には「譲渡人の印」がありません。販売者(前の所有者)とは連絡がつかないのですが、このような場合ナンバー取得は不可能なのでしょうか。 詳しい方がおられましたらご回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>このような場合ナンバー取得は不可能なのでしょうか。 競売物件の場合、役所が「差し押さえ」を行っていますよね。 軽自動車の所有者は、何ら関与していないのです。 従って、名義変更の書類は軽自動車の所有者は記入しません。 「差し押さえた官庁」が強制的に、名義変更手続きを代行します。 じゃ、どうするの? この回答欄では、行数が少ないので下記URLを参照して下さい。 https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/promo/vol10_interview_01.html

pskwasici
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、差し押さえ物件ではありませんし、名義変更で困っている訳ではありません。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

廃車届と一時抹消届け 車の廃車届け出ない一時抹消届けだから車検を受けてナンバー取得は出来ます。 自動車検査証の返納証明書とは 普通自動車や軽自動車の一時使用中止する場合にも、自動車検査証が必要になります。 なかでも、軽自動車の使用を一時中止し、車検証を返納する場合は、「自動車検査証返納届」が必要となります。 自動車検査証を返納したということを書面で残したい場合は、「返納証明書」があります。 返納証明書とは、軽自動車の使用を一時中止し、車検証を返納したことを証明する書類です。 車検証を返納した車の所有者を、変更する際に必要になります。 返納証明書を受け取るには「使用の本拠の位置」を管轄する全国軽自動車協会の支所で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要です。 自動車検査証返納証明書 軽自動車納税証明書 リサイクル券 認め印 を持って車検業者に行ったら名義変更から車検迄遣ってくれる。

pskwasici
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 心配している点は譲渡欄に印がない事と、前所有者と連絡が取れないことです。 印なしだとナンバー取得は無理でしょうか。

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