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廃車済、軽自動車の名変

廃車済、軽自動車の名変についてお教え下さい。 自分が知人より軽自動車を受け取りましたが、ナンバーは抹消済でした。車体と一緒に自動車検査証返納証明書をもらいましたが、この書類内項目の譲渡人(元所有者印)印鑑は押してありました、と、譲受人(新所有者)の項目に元所有者の住所と名前が書いてありましたが、このような場合に自分が名変に行く時は相手の委任状やらいるのでしょうか?  説明不足ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

よく見て下さい!左の印マスには「譲渡人印」で、左の住所氏名マスは「譲受人」となってる筈です。ですから、クルマを譲ってくれた知人の印の横には貴方の住所氏名ですよ、間違って書き込んであるのなら、斜線で消して訂正印でも押せば通用しましたから大丈夫ですけど・・・ それに、「一時抹消登録」されたクルマの「所有者変更登録」は、あまり意味が無いので、「中古車新規登録」の時に、貴方が「所有者、使用者」として新規に登録するのが一般的です。一時抹消済みの「所有者」のみ移転登録は「リサイクル法以後」に、出来るようになりましたけどね。 なお、新たに「車検」を受けないとナンバーも交付されません。勿論、公道走行も出来ない状態(無車検のまま)なので「所有者だけ移転登録」では、あまり意味が無いのです。返納書のまま保管でも、旧所有者に迷惑はかかりませんから、クルマ屋でも「一時抹消」すれば、売れるまでそのままですョ

shigeppu77
質問者

補足

分かりやすいアドバイスやお気使い、ありがとうございます!非常にタメになりました。この場をお借りして、お気使い下さった皆さんへお礼申し上げます!。

noname#110908
noname#110908
回答No.1

返納証明書での名変は、出来ません。 中古新規検査のことでしょうか?。 相手さんの委任状は、ありません。 1、返納証明書 2、あなたの住民票 3、あなたの三文判 4、リサイクル券 5、25ヶ月の自賠責保険 6、検査用紙など(検査協会にあります) 7、仮ナンバー 8、整備記録簿 9、現金(重量税、検査料金やナンバー代) 仮ナンバーを借りる際は、1,3,5を持参し、市区町村役場へ。 そして軽自動車検査協会にて予約し中古新規検査。