• 締切済み

軽自動車に名義変更の問題点??

どなたか教えてください。 新車を買った販売店の担当者の方に 『軽自動車は普通車と違い簡単に名義変更が出来るから、所有者をディーラーにしておいては??』 と言われました がこれは本当なのでしょうか?確かに譲渡証明・委任状・実印などの必要は無いみたいですが・・・ 残債もないですし自分のものなので、自分名義にしようか悩んでいます。

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.3

6月から駐車違反の取り締まりが民間委託されることはご存知でしょうか。 これに伴い、反則金の取り扱いも一部変更となります。 駐車違反で違反者が不明の場合は所有者に支払義務が生じます。 所有者が支払わない場合、自動車の使用停止処分がなされるそうです。 この場合、ディーラーは支払わないでしょうから、あなたがディーラーに代わって支払うことになるでしょうが、うまく連絡を入れてくれるかどうかですね。

  • nona813
  • ベストアンサー率44% (244/554)
回答No.2

現在、所有者はディーラーになっているということでしょうか。 >『軽自動車は普通車と違い簡単に名義変更が出来るから、所有者をディーラーにしておいては??』 そのままにしておいても問題がないということを言いたかったのではないかと思うのですが。 いずれにしても軽自動車の場合は、簡単です。 以前、父親名義になっていた軽自動車がありましたが亡くなったので名義変更および使用者が他県であったためナンバーの変更もしました。 軽自動車は、相続も関係ありませんしナンバーを取り外して陸運局に持っていけば、すぐその場で手続きできます。 (この場合は使用者の住む他県で変更しました) 陸運局(軽自動車の場合は指定のところがあると思います)で、自分で名義変更を行なうことが出来ます。 簡単です。たぶん、ディーラーに依頼をすれば、お金も自分で変更するより掛かると思います。 参考URLをご覧になってください。 http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/meihen_guide11.htm

lexsior
質問者

補足

>そのままにしておいても問題がないということを言いたかったのではないかと思うのですが。 そうだと思います 名義変更等に関しては自分でやった事があるので業者に頼もうとは思っておりません

  • neighbor3
  • ベストアンサー率25% (25/99)
回答No.1

なぜディーラーから所有者をディーラーにしておいては?と言われたのでしょうか??

lexsior
質問者

補足

万が一盗難等された場合に三文判があれば簡単に名義変更されるから という説明です

関連するQ&A