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確定申告で戻す過徴収したお金と後で加算された住民税に関する疑問
仕事外のアルバイトで小遣い程度のお金を得たとします。その所得税はすでにアルバイト先で天引きされています。確定申告すると少し戻るかも知らないとよく聞きますが、そのアルバイトの収入分を後で住民税に加算され、戻ったお金があっても今度加算された住民税に支払うことになります。そうであれば、アルバイト先で天引きされの所得税の過徴収した分のお金はそのままで加算された住民税になればと考え、こちらの納税義務も果たしたとして、わざわざ一日時間をかけて確定申告に行かなくても良いでしょうか?
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>「一年間の副収入は150万以下なら確定申告義務がないですね。上限は20万だと思っていました。」 え?違いますよ。 一年間の給与所得の合計額が「150万円+社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険控除+配偶者控除+扶養控除」以下だと確定申告義務がない、ですよ。 副収入が150万円以下だと確定申告不要ではないです。 私の書き方に問題があったようです。お詫びします。 上限が20万円というのも「間違い」です。 一般のサラリーマンで年末調整を受けれる人が、それ以外の収入があった場合には20万円以下なら確定申告をしなくてもいいという規定があります(所得税法121条)が、「それ以外の収入」は「給与以外の収入であること」が条件です。アルバイト収入はまず「給与」でしょうから、20万円以下でも確定申告する義務がありますよ。 このサイトでたまに副業収入が20万円以下だと確定申告不要ですという答えをみたことがありますが、他人の答えを違うというのは「禁止事項」なので、ただ拝見させていただいてたことがあります。 ここであなたが勘違いされてるのを訂正させていただくなら、書き込み違反にはならないでしょう。 >「源泉徴収した150万がある場合、還付金とはそのうえ30%の材料費や諸コストを引いて計算し、過徴収した分を還付されるものでしょうか?そうであれば、事前自分で計算してどの位の還付金が戻ってくるかとわかるでしょう。」 上記に説明したとおりなので、この質問へのお答えは省略させてください。 >「納税者にとって同じお金で払った税金なのに、その管轄してる「国」と「県」「市」と違うため、情報を共有しているにもかかわらず、納税者から過徴収した還付金があっても本人から確定申告しないと還付してくれないことは、合理的ではなく」 社会の受け止め方はいろいろありますね。私も税金が一本化されるといいと常々思います。国だ県だ市だと、面倒ですね。 情報を共有してるのだから、確定申告しなくても還付金がわかるはずだ、という理論は違うんですよ。 なぜなら、個人個人には職業選択の自由があるので、いつ転職してもいいわけです。それを行政が全て追っかけて逐一行動を管理してたら、警察管理国家ならぬ「税務管理国家」になってしまいますし、税金を払ってもらうために一人に一人がついて行動を監視しないとならないシステムになってしまいます。 ですから、自由な活動をしてもらって、そこで得た所得は自分で申告してくださいというシステムを日本は取ってるのです。 但し、収入があっても申告しないでおけば、そのままになってしまうのが日本人の悪いところで、これは治らないでしょう。 そこで収入から税金を取ってしまって「きちんと申告したら、還してやるから」というシステムを取ってるのです。 そして本人が「確定申告してきた情報」を県や市が国から貰って、市県民税を課税してるのです。 情報共有はしてますが、国に対して本人が申告して初めて「情報」がわかるのです。 ですから情報共有してるのだから、申告しなくても還付しろ、というのは、推理小説を後ろから読むのと同じことなのです。犯人は初めにはわからんのです。 >「一種の行政システムの不健全ではないかと思います。それは例の年金システムの中にある本人から請求しないと損するというおかしいところに似てるような気がします。」 確かに。年金を貰う権利があるのに「請求してこないから払ってない」などというのは国家権力のおごりですね。私もそう思います。 確定申告したら戻るから、という源泉徴収制度も、おかしな制度だといえますが、長い日本の歴史の中ではぐくまれてしまった国民性がそういう制度を入れざるを得なかったのでしょう。 ある意味自業自得なのです。 >「健全かつ公平で効率のいい税金システムに進歩することを望みます。」 私は行政システムを作る側の人間でもなく、政府の人間でもない、立場はあなたと同じ人間ですので、望まれても困るのですが、同じように思います。
なるほど、なるほど。 確定申告をして還付金を受けても、その還付金以上の住民税がかかるので、還付金を受けるために1日掛けて確定申告してなくてもいいではないかという事ですね。 還付金を受けなくても、住民税がかかるという事実を見落としてますよ。 還付金は国の所得税の還付なので、住民税である地方税とは違うんです。住民税は県と市が課税権者ですが、県市が「この人は、確定申告すると還付金がある。じゃ、この還付金の分だけ住民税を減らしておこう」という事はしてくれません。 管轄してるのが「国」と「県」「市」と違うからです。同じ税金ですが、そうなってるのです。 ですから、還付金だけでも受け取っておくほうが、お利口さんです。 ただご質問者のように「1日アルバイトでもらう額よりも、還付金の方が少ない」という方は、確定申告義務がない限り、わざわざ還付金のために確定申告会場で1日すごすことはありません。 本人の選択ですね。 「150万円+社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険控除+配偶者控除+扶養控除」以下なら確定申告義務がありません。 それに「1日かかる」といいますが、そんなにはかかりません。 ここに投稿できるかたなら、国税庁のホームページを利用しての確定申告書の作成もできるでしょう。印刷したものに必要書類を添付して、郵送すればいいので、土日曜日でも夜中でも大丈夫です。
お礼
どうも、ありがとうございます。 一年間の副収入は150万以下なら確定申告義務がないですね。上限は20万だと思っていました。 例えば源泉徴収した150万がある場合、還付金とはそのうえ30%の材料費や諸コストを引いて計算し、過徴収した分を還付されるものでしょうか?そうであれば、事前自分で計算してどの位の還付金が戻ってくるかとわかるでしょう。どうかお教え頂ければまた勉強になると思います。 余計なぐちですが、納税者にとって同じお金で払った税金なのに、その管轄してる「国」と「県」「市」と違うため、情報を共有しているにもかかわらず、納税者から過徴収した還付金があっても本人から確定申告しないと還付してくれないことは、合理的ではなく、一種の行政システムの不健全ではないかと思います。それは例の年金システムの中にある本人から請求しないと損するというおかしいところに似てるような気がします。より健全かつ公平で効率のいい税金システムに進歩することを望みます。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
源泉徴収されているのであれば、支払調書が税務署と市町村に送られていいます。 確定申告をしなければ所得税が戻ってくることはありませんが、 確定申告をしなくても、市町村は所得を把握しているので住民税に反映されます。
お礼
ありがとうございます。 源泉徴収の所得税(国税)と住民税(地方税)という収まるところは違うため、確定申告しなくても住民税に反映されます。そうであれば、やはり確定申告によって所得税の多少戻ってくる可能性を望むべきですね。
- makosei
- ベストアンサー率21% (193/898)
ダメです。 その年の所得税を確定申告によって確定し、その所得をもとに翌年度分の住民税が課税されます。 所得税(国税)と住民税(地方税)は分けて考えてください。 そして、確定申告はわざわざ一日時間をかける必要はありません。電子申告や郵送で行えます。
お礼
ありがとうございます. 天引きされた所得税と言いましたが、正確は10%の源泉徴収でした。でも同じ事ですよね?所得税(国税)と住民税(地方税)なるほど、税金と言っても収まるところは違いであること勉強になりました。電子申告という方法もありますね。やってみます。
お礼
どうもありがとうございます。 失礼しました。こんなに税金に詳しくて、どんな人の欄に「専門家」と書いていますので、政府かの税務署の方だと思いました。 確かに、世の中に収入があってもその証拠のない限り申告したくない人もいます。確定申告制度の由来についてよくわかりましたが、 >国に対して本人が申告して初めて「情報」がわかるのです。 情報を共有してるというのは、すでに源泉徴収された人を指すことです。それは自営業の人と違って、その情報を報酬の支払う側から国に送られ、国はそれを把握しているためです。それに関する税金システムを一層合理的になってくれないのかという思いです。