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自転車等を轢いたときの過失
車が自転車等を轢いて死傷させたとき、 ほとんどの場合は車の運転手の過失が程度の差こそあれ問われると思いますが、 稀に、車の運転手の過失が全く問われないケースがあると聞きました。 それは、どのような場合なのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
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専門家と書かれているのに、すごい回答があったので、書き込みます。 保険会社は、相手がかわいそうだからで、過失100になんてしません。 保険会社が損するという事を忘れて書かれているようです。 保険会社は1割の過失変動でさえ、裁判で争います。特に死亡事故は金額が大きいですから必ず争います。 また、信号を判らない人が居るからと言うことで、必ず自動車側に過失はかかりません。 幼児などは過失割合の変更要因になりますが、全てではありません。 親の側に監督責任があるというのがあるからになります。 交通ルールが判らない様な子供を一人で歩かせるのも悪いという事です。 過失が0と言うのは、無過失、法律違反なし、予測不能の3つの条件が整った時、そして幼児などの加算が無い時に成立します。 法律を守った走行をしており、誰も予測できないような飛び出し、そしてそれが子供などの修正加算が無ければ、過失は0になります。 よく、「動いてるから過失はある」と言う人が居ますがlこれは保険の事故の過失割合を知らない人か、保険会社の人だけです。 動いているから過失があるとなった場合、上の無過失条件を照らし合わせれば良いのです。 運転してたら全て過失があるとなったら、免許を持って、運転したら全て違反をしている事になるわけです。 そんな馬鹿な話は、裁判所だって認めませんからね。
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- rgm79quel
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プロ中のプロとして 又日々事故業務にあたっている者として 補足しておきますと 最近の保険会社は 実利をとる傾向が顕著です。 なんと言っても人件費。 アジャスターの手間の削減は至上命題です。 ですから 1割とかいう小さな過失や 少額の保証で争う事はしません。 スパッと終わってさっと支払う。 これが本道です。 死亡事故の時で、なおかつ金額が非常に大きくなるときは 主張すべきは主張しますが それも金額の大小だけの問題であって 歩行者や自転車に対しては 譲れるかぎりを譲って 早期示談に努めております。 人間同士ですから 互いに気持ちよく解決することが大切ですよ。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>完全な赤信号で飛び出してきた場合 残念ですが運転手の過失が大きいです。 歩行者や自転車に乗るモノが すべて信号を解しているとは限らないからです。 これに対し 運転者は全員、いついかなる時も 前方や周囲に対する安全を確認する注意義務があるからです。 >横断禁止の道路を横断してきたとき これも上記と同じ理由で 運転手の過失が大です。 上記二つのケースでは 一般には 保険対応上 運転者の過失100%で対応しております。 なぜならば、契約者には100%であっても100%ではなくても 損得がないからです。 >車の運転手の過失が全く問われないケース 『全く問われないケース』というのは厳密には存在ませんが 結果として問われないケースはあり得ます。 既出ですが ・遺書があったときで、尚かつ、とうてい避けることが出来なかった場合、且つ、自殺するに足る状況と、それに対する強い意志が認められたとき。 (前方に自転車が目視できる以上、それが突然飛び出すことは予見しておく義務があり、予見不可能というケースは当てはまりません) ・停車中の車に自転車が自ら衝突してきた場合。 ・空から突然、自転車が降ってきたときや地面の下から突然自転車が湧いてきたとき。 等があり得ます。
- n-426hemi
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・回答とは言えないかもしれませんが、自転車をはねてしまった車側の過失が0であるという証明が出来れば100:0も無いとは言い切れません。 質問者さんが昔聞かれたと言うのはそういう事だと思います。 事故の判例を調べればあるかもしれません。 「判例タイムス」等を参考にしてみるとそういう判例もみつかるかもしれません。(県立図書館等で閲覧可能) ※車対自転車(人)のケースではなかなか過失0(車の)というケースはないのが普通ですが、車側が「予見不可能」かつ「回避不可能」な状態で自転車を轢いてしまったのであれば「過失を問えない」という事なのですが。
- cerberos
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例え相手が信号無視で飛び出してきて接触しても、自動車側は過失0にはなりません。 (刑事・行政処分は無くなる場合はありますが) 自転車の信号無視による事故の場合は、自転車8:車2の過失割合になりますね。 (道路の状況などにより、修正が加わりますが) http://daikai.net/kasitu/kw_08.html #1さんが言われるように自転車側が故意にぶつかってきた場合や、車が停車中ではない限り 走行中は0にはなりにくいでしょう。
お礼
簡潔なご回答、ありがとうございます。
- URD
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高速道路で走行中上部の陸橋から投げ込まれた自転車を轢いた 自転車の運転者の故意による自殺で遺書があった
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 「自転車等」としたのは、「自転車に乗った人や歩行者」というくらいの意味でしたので、自転車のみを轢いた場合については想定していませんでした。 完全な赤信号で飛び出してきた場合や、横断禁止の道路を横断してきたとき、 たしかそのような場合だったと思うのですが、 自動車の運転手の過失が問われない場合があると遠い昔に聞いたことがあると思うのですが。
お礼
「アジャスターの手間の削減は至上命題」とは、新しい見方でした。 ありがとうございます。