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過失割合について
過失割合についてご意見をお聞かせ下さい。センターラインのない道路(車がすれ違うには減速が必要な程度)でスクーター運転中に事故に遭いました。スクーターでウインカーを出し右折動作にはいっていた所に後続車が追い越しをかけてきたため、接触しました。今日、保険会社から連絡があり、「私1:9相手」でどうですかと言われました。停車していない車同士の事故では過失割合が「0:10」にはならないと聞いたことがあるのですが、やはりこの場合も「1」だけ私に過失があるのでしょうか?保険会社の方が言うには「もっと道路中央によって右折しなければならないところを若干、左寄りに走行していたのではないのかな?」と言われました。そんな事もないと思うのですが…。ちなみに、相手方からは、車の修理等については私に「1割分」を請求しないとの事でした。この辺りが妥当なのでしょうか?
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三度目の登場になります。 >この過失割合は人身に関する保障にも影響がでますか? 今回の件が人身事故として処理されているなら、まず影響は無いと思われます。通常人身事故の場合、まず加害者側の自賠責保険から補償される事になります。自賠責保険からの補償は今回のような傷害の場合は120万円までとなります。こちらの過失が大きい場合はこの限度枠が縮小されますが、今回の事故は過失がほとんど無いとの事なので減額される事は無いと思われます。この枠の中でおさまれば過失割合によって減額される事はありません。ただ、この枠を超えてしまえば、相手側の任意保険か自己負担での補償となり、過失割合が適用される事になります。 また人身事故になっていないというのであれば、相手側から保険で補償を受ける事は原則できません。全て相手に直接請求することになると思われます。 保険が使えないというのには理由があります。法的見解では、人身事故にしないということは人身の損害が無いという事になります。損害が無いという事は、加害者側にそれを賠償する義務はないことになります。保険はあくまでも法的な損害賠償義務を代わりに果たすだけの役割なので、賠償義務のない場合は使うことができなくなります。 また相手に請求したところで、好意や同義的に負担してもらえる事はあっても、法的には応じる義務がないので、断られてしまったらそれまでになります。
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再登場です。 いろいろと話は出ていますが、結論は質問者さん自身が自らの過失を認めるかどうか、という点です。 「0:9」「1:9」「0.5:9.5」いろいろと数字が出ています。しかしいずれも「相手の過失は100%ではない」という裁定です。あとの数字は(事故処理の解決に向けた)細かいテクニック的な要素です。 今回の事例で、相手側は質問者さんの左側走行を主張しているのですね。その主張を聞き入れるのかどうか、ということです。そういった事実がなかったり納得できなければ無理に妥協する必要はありませんし、「過失1は納得できないけど0.5ならOK」というのも何か間違ってるように感じます。 大切なのは、自分の過失を認めるかどうか、です。
お礼
重ねてのアドバイスありがとうございます。今日は保険会社と連絡をとっていないのでまだ何も進展はしていないのですが、やはりどーしても自分の過失が納得できないのでもう一度自分の主張を繰り返してみようかと思います。ところで、甘えついでで申し訳ないのですが、この過失割合は人身に関する保障にも影響がでますか?通院をしているのですが、通院費や慰謝料等にも「過失割合」が響いてくるのでしょうか。それとも物損の部分だけに影響があるのでしょうか?本当に素人な質問で申し訳ありません。
納得出来ないなら、0.5:95もあります。もちろん0.5は請求しません。と言う条件で。このケースならこれが上限と思います。
お礼
お返事ありがとうございます。え!0.5というのがあるんですか?1が最低かと思っていました。早速保険会社に言ってみようかと思います。0.5ですかぁ。知らなかった・・・。ありがとうございます。
- kagep
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双方動いていれば10:0はありえない、というのは、 都市伝説のようなものです。 私は少なくとも双方動いていても10:0になりましたから。 (私が加害者・・・) 今回の場合、右折しようとして取っている行動には何の手落ちもありません。 右折しようとしているものを右側から追い越す行為は無謀以外の何者でもなく、 バイクだからもっと右によっていれば起こらなかった、というのは詭弁です。 たとえ相談者さんが車線中央で右折しようと止まっていても、後続車は右折しようとしているものを右から追い越していいわけがありませんので。 私は、車対原付、右折中を右側追い越しという時点で、相談者さんに非はありませんので、 10:0で押します。 「もっと道路中央によって右折しなければならないところを若干、左寄りに走行していたのではないのかな?」 ということを根拠に相手保険会社が1:9としているのなら それを客観的に証明してもらいましょう。 まぁ、右にウインカー出しているものを右から追い越す行為自体が 危険行為とされるはずなので、こちらに非はない、と主張すればあっさり0:10に落ち着くかもしれませんし。
お礼
お返事ありがとうございます。そうなんですかぁ?なんかびっくりです。10:0でもう一度相談してみようかなぁ。右折車を右から追い越す行為が危険行為にされればありがたいですが。一度言ってみようと思います。ただ、今回「もっと道路中央によって右折~」と言ってきたのが私が加入している保険会社の方なんです・・・、うーん・・・。
- a375
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回答者方々のお答えどうりですが、これは過失1ならOKです。私も少し驚いたのですが過失0だと保険会社(あなたの)は何もしてくれないそうです。あなたに過失があり初めて動けるそうです。考えて見れば過失の無い事故に保険会社は相手と交渉の余地が無いのであなたがやることになるようです。アドバイスくらいはしてくれると思いますが1度参考URLをご覧下さい。何か割り切れませんが……
お礼
お返事ありがとうございました。やはりこれが妥当な線なんですね。私の加入している保険は自動車が加入している任意保険に付随しているファミリーバイク特約でしたので、「9対1」の「1」の部分は保険でみてくれないとの事でした。スクーターを直す際にも「1」の部分は自分で支払ってくださいとの事でした。うーん、残念ですぅ。
個別の事故について第三者が「過失割合は○:○だ」などと断言できるはずもありません。 相手側からは請求しないということなので、いわゆる「0:9」ということになるようです。 確かに状況によっては「0主張」の可能な事例なのかもしれません。しかし、過失について争えばおそらく質問者の過失分はしっかりと請求するということになってくるかもしれません。 お互いの損害がどの程度なのかわかりませんが、そのあたりで妥協するのも得策かもしれませんね。 ちなみに「動いているから過失がある」「停まっていたから過失がない」ということではありません。純粋に過失があるかどうかということで判断されます。動いていても何も過失がなければ認めることはありません。「若干の速度違反」「徐行義務違反」「前方注意義務違反」・・・全く過失がない事例の方が探すのが難しいですが。
お礼
お返事ありがとうございます。そうですね「0対9」といった感じですね。ただウィンカーを見落とした事を認めていたのでそれが全ての原因だと思ったのですが。残念です。
- bisuima
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双方が動いているのであれば「0:10」にほとんどはなりません。ただ、相手が重度の違反(飲酒・薬物等)をしていればこの限りではありません。
お礼
お返事ありがとうございました。やはりそうですか。重度の違反ですか。飲酒等はなかったので無理かもしれないですね。ウィンカーを見落としていた事は認めていたのですが。
- takenomiya
- ベストアンサー率14% (5/35)
双方が動いている場合0:10の割合の過失相殺は無いようです。いくらかの過失があるとされるのが一般的のようです。
お礼
お早いお返事ありがとうございました。やはり双方動いていると仕方ないのでしょうかね。残念です。
お礼
何度もありがとうございます。自分の知識の無さを痛感しています。120万円の枠はおそらく超えないと思います。本当にありがとうございました。とても助かりました。