道路法に関することについて教えてください!!(><
現在、とある役所で道路占用や水路占用などの許認可を行う部署におります。
結論から話しますと、道路法には書いているが、許可ができないケースが増えてとても困っています。住民の方からは、法律に書いてあるのに何故許可できないのだ!と言われる始末です。十分な説明が困難なところが正直であります。若輩者の私ですが、一小役人としてそのような説明責任を果たしたいのです。なので、そのようなレアケースの事例をなんでもいいので教えてください。そして、その時に取った行動を教えていただけたら嬉しいです。ちなみに、工事騒音や民地の樹木の剪定、特殊車両許可、不法占用処理といった多岐に渡る業務を務めています。※対応に困ったときのことを思い出して解決策(たとえば道路法第○条によるため)まで、教えていただけたら幸いです。
お礼
簡潔明瞭な回答有難うございます。 道路法では占用権の譲渡について認めた条文はなく、道路法の委任を受 けた形で、条例、規則により占用権の許可を認めている図式みたいです ね。 しかも、やもえない事情の場合ということで、その辺が河川法とのスタ ンスの違いなのでしょうか。 現在は道路をはさんで(渡廊下)2つの建物が結ばれていることがあっ たりして、建物の譲渡に伴って占用許可の譲渡とか考えられますが、通 常は新たに占用許可をとることを念頭においているのかもしれません ね。