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持ち分譲渡と権利証

土地を他人と共有しています。当初、その土地の共有持ち分を私が持ている土地と交換する形で取得しました。そのときの権利証は持っています。その後、私の持ち分の一部を共有の相手方に譲渡しました。そのときの権利証がないのですが、なくていいのでしょうか。持ち分の場合も取得するときだけ取得者が権利証をもち、持ち分を一部譲渡する方は権利証を持たないという理解でよろしいでしょうか。現在の持ち分をさらに誰かに譲渡する際は、当初持ち分を取得した際の権利証で譲渡すればいいのでしょうか。当初の権利証では、現状と持ち分割合が違うので本当にいいのか不安になったので教えてください。

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回答No.1

こんばんは。 質問者様の所有権をどなたかに譲渡する際に、登記申請に添付する権利証(所有権の登記済証)は、今お持ちの当初の権利証を添付することになります。問題ありません。 一部を移転したときに登記義務者である質問者様が新たに手にする権利証と言うものはありません。なくていいのです。(今お持ちの権利証に法務局が「登記済」と印を押して横に「所有権一部移転」と書かれているかと思います。その印鑑が押されて返ってきただけですね。) 尚、余談ではありますが、権利証を紛失してしまった場合は、不動産登記法が定めるところによる「保証書」を添付することで登記を実行することができます。映画やドラマで表現されるような「権利証を持つもの=不動産の所有者」というわけではないのです。

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

登記を行った際には、その登記原因を証する書面などを登記所が確認を行って、登記簿に記載(登記)を行い、登記原因を証する書面などに「登記を済ませたことを証する法務局の印」を押して「登記権利者」に返却します。 この「登記を済ませたこっとを証する印を押した書面」のことを「登記済証」と呼びます。 なかでも「所有権」に関する登記済証のことを一般に「権利証」と呼んでいます。 つまり、所有権(共有持分権を含む)を取得した際に行った登記の登記済証(権利証)が、権利者(所有権・共有持分権を取得した者)に返却され、権利者がそれを保管すると言うことになります。 質問文中にある、持分の一部を「相手に渡した」際の登記済証(権利証)は、権利者である「相手方」に返却される者であり、質問者(義務者)が持つべきものではありません。 ですので、相手方が所持しているのが普通といえます。 なお、持分移転登記を行ったのであれば、現在質問者が持っている権利証に3cm角ぐらいの法務局の印が押印され「所有権一部移転」等の文字が記載されているものがあると思います。 現在の所有関係を確認したいのであれば、管轄法務局に行って登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すればはっきりします。 3月7日より新不動産登記法が施行されます。 もう何年かすれば「権利証」そのものが作成されなくなるでしょうね。