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確定申告が必要ですか?

海外送金についての確定申告の必要性について質問です。 知り合いの海外日系企業に頼まれ、日本窓口として事務局の口座を個人名で作り(法人化してません) 何人かの個人のお客様から振り込んでいただいたお金をまとめて現地へ送金いたしました。(合計日本円300万円ほど) 現地へ送ったお金と振り込んでいただいたお金に送金手数料を引いても為替差益が出てしまい5万円ほど口座に残ってしまってます。 これは雑収入にあたるかっと思うので確定申告しなくてもよいと思うのですが、いかがなものでしょうか?素人なのでちょっとわからずご質問させていただきました。 ご意見いただけるとうれしいです。 ちなみに私は給与所得にて主収入を得ておりますので基本は確定申告をしません。

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  • hata79
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回答No.1

確定申告不要です。 ただし、医療費控除を受ける、住宅ローン控除を受けるなどで確定申告書の提出をする場合には雑所得(雑収入ではないです(※))として申告書への記載を要します。 該当条文は所得税法第121条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 (以下略) ※ 所得は給与所得、不動産所得、事業所得などの区分に分かれてまして、どの区分にも入らないものを雑所得といいます。 事業をしてて、事業目的ではない収入が発生した場合には雑収入として事業所得に計上します。 例 小売店をしてて、メーカーから貰った古い広告看板が、収集マニアに5万円で売れたという場合。 広告看板を売るために店を開いてるわけではなく、また売り物でもないのですから、売れた代金は雑収入です。