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不動産の相続売買について
昨年、痴呆症になり施設に入所した両親の件です。父親は九州出身ですが、さほど広くない土地を保有していますが、権利書等が痴呆症の為に確認できません。唯一、土地を借りている方から毎年、土地代が送られてきております。借りている方に聞くのも手段ですが、土地を売りたいと思います。権利書等が無くても譲ったり売れたりするのでしょうか?
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- 0621p
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回答No.2
今は「保証書」の制度はありません。今は権利証がない場合、「事前通知制度」か「資格者代理人による本人確認情報提供制度」というものがありますが、売買の場合は後者の「資格者代理人による本人確認情報提供制度」を利用するのが一般的です。これは資格者である司法書士等が所有者本人に面談して本人確認を行います。痴呆症という事で面談ができるのかどうか?気になるところです。本来は売買契約を締結して取引日時が決定してから資格者が面談するのですが、そういう事情であれば一度司法書士に相談しておいたほうが良いかもしれません。
- bakuto11
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回答No.1
回答から言えば出来ます。 権利書自体が再発行が出来ない物なので、当然中には火事で失ったり、紛失したりしている場合が有ります。 その場合は「保証書」と言う物を発行してもらえば売買出来ます。 それと念の為に権利書を紛失した事を、その土地を管理している登記所に連絡して手続きをして置いた方が良いと思いますよ。 詳しくは下記を参照して下さい。 「損をしない法律講座」 http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
お礼
ありがとうございます。自分なりに調べてみます。