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土地・家屋の名義変更について
先日、父が亡くなりました。 父と母は再婚同士で、私は母の連れ子になります。 父とは血が繋がっておりませんが、幼少の頃から一緒に住んでおりましたので、本当の親子のように過ごしてまいりました。 毎日悲しくて仕方ありませんが、悲しんでばかりもおられず、自宅の名義変更など手続きをしなくてはなりません。 父にも子供がおり、私の義兄になりますが、若い頃から警察のお世話になってばかりで父に勘当されていたため、ほとんど一緒に暮らしたことはありません。義兄は亡くなりましたが、お子さんが代襲相続人となります。奥さんやお子さんとは面識はありませんし、義兄とは数回会ったという記憶しかありません。私が小さい頃、私の母宛にコレクトコールで電話を掛けてきては、父に内緒でお金を送ってくれと頼んでいました。母と一緒に義兄を留置所まで迎えに行ったことがありますし、警察が義兄を捜しに、私の自宅まで来たこともあります。 そんな迷惑をかけてばかりの人に、遺産を分割するのは納得がいかないのですが、私の母は、「子供はどんな子供でも可愛いから、お父さんは勘当したとか、知らないとか言っていたけれど、血の繋がった子供なんだから、最低限のことはしてあげよう」と言っています。 現在は、先方の住んでいる場所を調べたり、書類等を母が取り寄せているようですが、司法の方に頼むと費用もかかります。 均等に遺産を分割する他ないとは思いますが、(遺産は今現在母が住んでいる家と土地のみです。)自宅を母名義にする際に、一番ベストな方法がありましたら、お教え願いたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
お母様の考え方が正しいのかもしれませんね。 お父様は遺言書を残されているのでしょうか? 遺言書を残していないのであれば、お父様は口では色々言っていたとしても、遺言書でお母様やあなたに優先的になどと考えなかったわけですから、子供としての権利を残されたのでしょう。 手続きにはお父様の戸籍謄本を出生から亡くなるまでのものが必要です。これは、お父様がお亡くなりになった事実の確認さらには相続人の確認を行うための書類です。家族でも知らない事実があったり、役所などの第三者への証明となります。 お義兄様については、お母様が相続手続きを理由にすれば、結婚している場合などでお父様の戸籍から抜けていても取得が可能かもしれません。戸籍の付表を取得すれば住民票の届出の履歴がわかります。そこから追いかけていくぐらいでしょう。 戸籍謄本や住民票は郵便などでの請求・受取も可能な役所が多いと思います。請求様式などもHPに掲載していることも多いです。郵便料金の負担や身分証明と関係や請求理由がわかるようにする必要もありますが、ご自身で窓口で手続きを行うよりは楽でしょう。 登記の所有権移転の手続きなどには、遺産分割協議書が必要になり、相続人の印鑑証明も必要です。 めぼしいものを列記し、その他の遺産は『妻○○が相続する』とでも書けば、お義兄様には遺産総額はとりあえずわかりません。いくらかのお金などを渡して、話をうまく進めれば、手続きに協力させることも可能かもしれませんね。 あとはできるところはご自身たちでという形で、一部分だけ司法書士を利用することも可能でしょう。登記を頼まないのであれば、遺産分割協議の業務は行政書士も可能でしょう。事前に相談などをされて見積や計画を考えることも良いと思いますよ。
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> 自宅を母名義にする際に、一番ベストな方法がありましたら、 > お教え願いたいです。 これは、自宅をご質問者様の母名義にすることを推定相続人の全員の合意があれば、いいだけです。 そのことを遺産分割合意書にして、推定相続人の全員の署名と捺印があれば、それを法務局に行って相続登記にすれば、名義変更はできます。 よって、推定相続人の全員で話合いをもってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 推定相続人全員で話合いを持つのは、東京-沖縄くらいに離れた距離なので、なかなか難しいです。でも、話合うのが一番ベストなんでしょうね。 とにかく進めてみます!ありがとうございました。
- odegerasuk
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質問者様は父上と養子縁組なさっていませんか? していれば法定相続人と相続割合は お母様 1/2 質問者様 1/4 お父様の孫 1/4 養子縁組がなければ お母様 1/2 お父様の孫 1/2 >自宅を母名義にする際に 遺産分割協議書に 法定相続人の記名捺印が必要。 同時に、父上の生まれた時からの戸籍謄本、除籍謄本が必要です。 それでもって他に法定相続人がいないことを法務局が確認します。 まず、お父さまの孫との話し合いです。 (1)共有名義で、土地・家屋の登記をする のか (2)代償分割として持分の代価を払うか。 その際相談者様がローンを組んで、代償分割の代金を払い自分の 持分とするか (1)なら、地代・家賃をいくら払うか を決めます。 あと、念のため遺言がないかどうかしっかり確かめます。全部を お母さんに譲ると書いてあっても、遺留分(法定相続の半分)を 主張できますから、話の基本はそれほど変りませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は父と養子縁組をしております。 したがって、母=1/2、私1/4、父の孫=1/4 という割合になります。 実際、持ち家もたいした金額にはならないので、相続の金額もたいしたことはないのですが、家は父と母が一生懸命働いて買ったものですし、義兄は10代の頃に家を出たきりで、父の面倒は一切見ていませんでしたし、警察沙汰になることばかりして父に迷惑を掛けていたので、スムーズに母名義になればいいなという願望があり、今回質問させていただきました。 とにかく進めてみます!ありがとうございました。
お礼
細かいところまでご丁寧に説明をいただきありがとうございました。 話を進めてみます。
補足
遺言書はありませんでした。ただ、遺言を残そうとしていたのか、「特定の人に相続をさせたい」という質問が載った新聞の切り抜きがヘソクリと一緒に出てきました。 亡くなった今では、父がどのような遺言を残そうとしていたのかはわかりません。