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採用取り消しって可能性はありますか?

転職活動をしており先日内定をいただきました。 その際に提出した履歴書に記載していないものがあるのです。 知り合いのところで「うちに来ないか?社員で。」の言葉だけで入社してしまい、よく雇用条件や業務内容を聞かないまま入社してしましました。 結果、賃金的に合わず、業務的にも経験のないものでした。 よって2週間ほどで退職をさせていただいたのですが雇用保険被保険者の証明書に会社名が記載されてしまっています。 今回の入社の際に提出はしなくてはならないのですがその事で採用を取り消しされてしまう事はあるのでしょうか? 何卒、ご助言を御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sukupan
  • ベストアンサー率64% (69/107)
回答No.2

履歴書の虚偽記載は、厳密に言いますと、経歴詐称にあたります。 判例においても、経歴詐称は重大な信義則違反であるとともに、使用者に労働力の評価を誤らせ、賃金体系を乱し適正な業務配置を阻害することから、懲戒事由となり得る、とあります。 ただし、経歴詐称により解雇するには、「社会通念上、真実を知っていたら企業は採用しなかったと言えるほどの重大な詐称にあたるか」によって判断する必要があります。 一般に重視される経歴は、「学歴、職歴、年齢、犯罪歴」です。特に、学歴は、職務への適格性や資質を判断するうえで重要であり、学歴を詐称していたとなると、懲戒解雇することが可能となります。 そこで、質問者さんの場合を考えますと、職歴のうち、自分に不利と思われる(ごく短期での退職)事項を意図的に隠したとすれば、経歴詐称には該当すると思われます。しかし、虚偽の職歴を書いて自分を高く売り込んだわけでもありませんし、業務を行うにあたり重大な支障を及ぼすものでもないと思われますので、懲戒解雇にまでは相当しないでしょう。 一方、採用内定というものは、雇用契約に準ずるものと解されるのが通例で、従って内定取消事由にも相当しないということが言えるでしょう。 しかし、現実はどうか。 本件については、質問者さんのその他の経歴や、採用企業の採用条件、応募状況そして企業の規模などによって微妙にかわってくると思います。実際、中小企業の中には、雇用契約や解雇要件、内定の法的性格など正確に理解していない社長さんも意外といます。もし仮に質問者さんと甲乙つけがたい応募者Bさんがいて、質問者さんの履歴にこのごく短期の職歴が書かれていたら、Bさんに採用内定を出していた、などといって、貴方は取消しだ、ということをいう場合もあり得ます。 その場合、法的に争えば、質問者さんがまず勝てると思いますし、その前にハローワークへ相談すれば企業へ指導がなされるでしょう。ですが、そこまでして採用を勝ち取っても、信義則違反を犯しているのは事実ですから、その会社での質問者さんの立場は、非常に居心地の悪いものになることが容易に推測できます。 従って、回答としては、ある程度規模の大きな会社である場合は、人事採用部門と給与厚生部門が異なるでしょうからそもそもばれにくいでしょうし、法的なこともきちんと理解・把握されているでしょうから、内定取り消しはまずないでしょう。 しかし規模の小さな企業の場合は、採用担当も給与厚生も同じ課だったりしてばれやすく、労働契約について熟知していないがゆえに、(違法な)内定取消しがあり得るかもしれません。 後者の場合は、履歴書と雇用保険被保険者証明書と食い違いがあると指摘された時点で、「こういう状況の就職・退職で、ごく短期であり職歴と誇れるレベルものではないと考えてしまったので、書きませんでした。他意はなかったのですが申し訳ありませんでした。」と素直に謝ったら良いかと思います。

syachiane
質問者

お礼

ご回答者様 ありがとうございます。 専門家としての立場からの詳細かつ今後の対応に関しても大変丁寧なご回答にありがたく感銘を覚えました。 ご指導いただきました通り、指摘された時点で先方へのお詫びと誠意を持って伝えようと思います。 無知な為、不安ばかりが募りながらの日々を過ごしておりました。 ご回答を頂きまして少し気が落ち着いてまいりました。 心より御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのことだけで取り消しになるとは考えられません。

syachiane
質問者

補足

履歴書に記載をしていなかったのは直前の履歴なのですが大丈夫でしょうか?

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