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交通事故紛争解決機関について

御存知の方、いらっしゃれば教えて下さい。 交通事故に遭って保険会社との交渉が難航しているのですが 解決にあたって下記の機関の利用を考えています。 ・交通事故紛争解決センターの相談、和解のあっ旋 ・日弁連交通事故相談センターの示談斡旋 上記二つの機関ですが、二つの機関に違う点はあるのでしょうか。 また交通事故の紛争解決にあたって二つの機関をどのように 使い分けた方がよいか御存知の方、アドバイス頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buesi
  • ベストアンサー率48% (46/94)
回答No.3

両方のサイトをご覧になりましたか? 紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/guidance/flow/step3.htm 日弁連 http://www.n-tacc.or.jp/sinsa/index.html 要は、これらの機関に示談斡旋してもらったが、まだ解決せず審査に持ち込んだ場合の違いでしょうね。保険会社は審査会の裁定を尊重しなければならないとありますが、日弁連の場合はここに載っている損保のみに拘束力があるということではないでしょうか。紛争処理センターはまた別の損保に拘束力があるのかもしれません。相手保険会社がどこなのかによって、どちらがいいかが違ってくると思うのですが・・・。

ojaru925
質問者

お礼

有難うございます。 再度、拝見させて頂きました。 粉センの決定については損保に対して 拘束力があるみたいです。 非常に参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (2)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

大きな違いはないでしょうね。 日弁連の場合は相談して示談斡旋にふさわしい案件かどうかを弁護士がふさわしいと判断した場合は、最大3回までの斡旋をしてくれます。相手が斡旋を拒否した場合は打ち切りなりますが相手が保険会社なので拒否はしないでしょう。 時間はかかると思いますが、相談する価値はあるでしょう。

ojaru925
質問者

お礼

有難うございます。 自分でも再度確認して理解しました。

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

はじめまして、以前、損保会社の事故対応のレクチャーで聞いたことがあるようなというおぼろげな程度なのですが、交通事故紛争解決センターの相談、和解の斡旋は加害被害両者の担当保険会社の過失分担に半拘束力をもち、日弁連の方は、従来、保険会社が独自に決める過失分割合を弁護士レベルの割合で示談斡旋すると聞いたことがあります。過失認定は弁護士レベルの方が訴訟による者に近いため保険会社のそれより厳格に判定される---被害者側に有利となるかは事故内容によってきまりますのでイコール有利とはいえないようですが---保険会社同士でもめるよりはスムーズに収まるようです。ただし、どちらも当事者自身で一切の申請手続き等をしなければならず、保険会社の示談代行の範疇には入っていないと思われます。以上、むかしに聞き及び、記録もとってなかったので、現在はどのような仕組みになっているかは確信をもっていえませんので、ご自身で当該機関にお問い合わせください。両者の違いはそんなにないはずです。あやふやな解答でもうしわけありません。あくまで、むかし、そういう話があったという程度に思ってください。

ojaru925
質問者

お礼

御丁寧な投稿有難うございます。 自分でも再度、確認しました。 粉センについては大半の損保に対して 決定事項の半拘束力がありみたいです。 とても参考になりました。

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