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交通事故紛争処理センターと(財)日弁連交通事故相談センターとでは何が違

交通事故紛争処理センターと(財)日弁連交通事故相談センターとでは何が違うのですか? 現在示談交渉中でこの2件のどちらに相談しようか迷っています。 というのも紛争処理センターが私が住んでいる地域にないのです。 相談に乗ってくださる内容がほぼ同じなのであれば 交通事故相談センターへ行こうかと思っているのですが 先に質問させて頂いた示談の相談をしに行きたいと思っています。 (相手方へ請求できる損害賠償等の相談) アドバイス宜しくお願い致します。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

交通事故紛争処理センターは、保険会社が自分たちの費用で設置したものです。 自分たちで設置したものですので、そこで決まった事にはかなり従わなければ設置主体としての面目が保てないですよね。 ですので、かなりの場合に対してその最低に従う事になります。 (ただ、高額な案件などになると不調になる事もあります。) 日弁連交通事故相談センターは、交通事故紛争処理センターが行っている行為は、弁護士法に違反する行為じゃないかと難癖を付けたので、なら自分たちでも設立したら?という感じで設立されたものです。 設立主体が弁護士会ですので、そこの最低を蹴ったとしても、何も面目がつぶれる事にはなりませんので、決定権などは無く、裁定した内容に対しても、保険会社は従いにくくなると言う事です。 まぁ、日弁連のほうは、相談の後、金額が大きな物であれば、弁護士を紹介し、その弁護士が相談者と契約をして裁判を起すための、実質的には、弁護士紹介所のような感じですね。 もちろん、裁判にならずに解決する事案と言うのも数は多いですけどね。

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質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • Lupinus2
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回答No.1

交通事故紛争処理センター(以下紛セン)と日弁連交通事故相談センター(以下日弁連)では、 事業所(とは言わないでしょうけど)の数 紛セン 少ない 日弁連 多い 混雑 紛セン 比較的混んでいる 日弁連 紛センよりは空いていることが多い 示談がまとまらなかった場合 紛セン 交渉がまとまらない場合、紛センが慰謝料を決め、提案する「審査」があり、保険会社はそれを飲まなければならない。被害者は拒否できる。 日弁連 紛センのような強制力は無い この審査のあるなしが、大きな違いです。 (日弁連でも審査はありますが、強制力があるのは共済系保険会社に対してだけで損保各社にはない) 裁判になる可能性が高そうな場合 紛セン 弁護士の紹介なし 日弁連 弁護士を紹介してくれる どちらかといえば紛センのほうがいいような感じですが、 日弁連でも保険会社はそこそこの値段まで出してきます。 あくまで、被害者に対する嫌がらせのような感じで、慰謝料を出し渋っているだけなので。 (日本人は裁判とか交渉とかが苦手なので、そうした面倒なことをするくらいなら少ない慰謝料で我慢するだろうと保険会社が考えているとしか思えない) 弁護士にとっては交通事故は必ず儲かる美味しい仕事だそうです。 なので、あなたが裁判もいとわないという姿勢で臨めば、保険会社もムチャな提案は出来ません。 特に、第三者が入っているのですから。

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質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした! とても詳しくお答えくださりありがとうございます。 大変参考になりました。 とりあえずは紛争センターへ行ってみようかと思います。 ありがとうございました!

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