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架空支払い
質問タイトルがおかしいかもしれませんが。 数ヶ月前まで燃焼用油の価格が高騰していましたよね。 最近は価格が下がったにも関わらず、燃焼油を購入する会社への支払いは高騰時の価格ままで、その差額を社長が自分の懐(銀行の担当者とグルで)に入れているらしいのですが・・・ これって何か法律にふれないですか?
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noname#94859
回答No.2
105円に下がったガソリンを、以前の140円の価格設定のまま請求させ、その差額をキックバックさせて、社長が小遣いにしてるという事ですよね。 せこい金額ですが、使用量が多ければ、それなりの額になるでしょう。 業務上の横領ですね。 税法上は「架空経費」になります。 社長が受け取った額は「社長への認定賞与」です。 銀行の担当者が登場するのがわけわからんのですが、、、、。
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- yukitsumori
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回答No.1
契約自由の原則というのがありまして、 価格を統制されているモノ以外は 自由に価格を決めて売買すればよいのです。 いくらその油が高かろうと、それで納得して 買っている消費者がいる以上は法律にも何も 触れませんよ。 嫌ならば買わなければ良いだけのことですから。