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雇用主自身が業務委託契約にて他社に常駐する場合の指揮命令権について
・A社からB社に業務委託。 ・B社の取締役がA社に常駐し、委託された業務を遂行。 (B社の取締役は、B社の業務に対して指揮命令権がある) この場合、 A社から(A社に常駐している)B社の取締役(雇用主)に対して 指揮命令をする事は、問題になるのでしょうか? どなたか、ご教授頂ければ幸いです。
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- kuwazugirai
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補足
kuwazugiraiさま ご回答ありがとうございます。 やはり、指揮命令そのものがNGという事になるのですね、、 そこで、自分なりに指揮命令というものを調べてみました。 とても乱暴ですが、大きく分けると以下3つに纏められるのかな、 と思っています。 ・どの仕事をするか ・どういう時間配分でするか ・どのような手段で仕事をするか お互い納得のうえ、これらの内容を しっかりと注文内容に明記しておくことで、 トラブルの発生をある程度抑止出来ると考えているのですが、、、 いかがでしょうか?