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雇用主自身が業務委託契約にて他社に常駐する場合の指揮命令権について
・A社からB社に業務委託。 ・B社の取締役がA社に常駐し、委託された業務を遂行。 (B社の取締役は、B社の業務に対して指揮命令権がある) この場合、 A社から(A社に常駐している)B社の取締役(雇用主)に対して 指揮命令をする事は、問題になるのでしょうか? どなたか、ご教授頂ければ幸いです。
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・どういう時間配分でするか ・どのような手段で仕事をするか というのを契約で決めておくというのは、指揮命令をしているとみなされる危険性はあると思います。 納期を決めておくとか、中間報告を義務付けるというのはよくあります。 しかし、どういう時間配分で行なうか、どういう手段で仕事をするかというのは、普通、委託先に任せる事柄だと思います。 以下に典型的な業務委託契約を例示しておきますが、お分かりの通り、その一業務は丸投げの形を普通はとります。 ・保守業務委託契約書、保守契約書 ・設計業務委託契約書 ・調査業務委託契約書 ・代理店業務委託契約書 ・警備業務委託契約書 ・商品販売業務委託契約書 ・ホームページ作成業務委託契約書 ・ホームページ管理・運営、更新に関する業務委託契約書 ・コンサルティング業務委託契約書 業務委託契約書の雛形を参照しながら、それから逸脱するような契約書は作らない方がいいと思います。
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- kuwazugirai
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回答No.1
問題になります。 業務委託契約は、特定の仕事の処理業務を任せ、それに対して報酬を与える契約です。 業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないかが、業務委託契約の重要な要素の1つとなります。 及んでいる場合、労働契約とみなされます。 つまり、雇用したということです。
補足
kuwazugiraiさま ご回答ありがとうございます。 やはり、指揮命令そのものがNGという事になるのですね、、 そこで、自分なりに指揮命令というものを調べてみました。 とても乱暴ですが、大きく分けると以下3つに纏められるのかな、 と思っています。 ・どの仕事をするか ・どういう時間配分でするか ・どのような手段で仕事をするか お互い納得のうえ、これらの内容を しっかりと注文内容に明記しておくことで、 トラブルの発生をある程度抑止出来ると考えているのですが、、、 いかがでしょうか?