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医療法

医療法第6条の3 薬事法第8条の2  に都道府県知事へ報告をしなければならないとありますが これをしなかった場合、病院等の管理者は何か罰を受けるのでしょうか? また、どんな罰を受けるのですか?

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回答No.2

医療法第6条の3 薬事法第8条の2 などは何をうたってる法律なのか知りませんが、医師の届け出義務は 営業して良いか 健康保険医であるか 医療スタッフは 麻薬は  などなどは申請して許可を貰い時期が来たら更新しなければ営業出来ません。 原爆医療は 結核予防医は 生活保護は 介護保険の併用は 末期医療は 総合健康診断は 予防注射はなどなどは県知事が報告しなさい などなどは大抵 報告しない=該当医療機関リストから除外=診療請求が出来ない と思って下さい。 簡単に言うと 診療請求の権利=許認可と指定された項目の報告義務 つまり 権利=義務なのです。 これ以上知りません。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

都道府県知事は医療機関に対して、報告の督促や報告内容の是正の命令を行うことが出来ます。 また、この命令に違反した場合には「開設の許可の取り消し」や「期間を定めた閉鎖」という罰則が規定化されています

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