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速度違反の再犯の罰金と刑罰は?
この前ねずみ取りにて30キロオーバーで捕まりました。 30オーバーだと免停になるのですが、実は10ヶ月前にも30日免停になっています。 この場合罰金と免停期間はどうなるのでしょうか? 1回目と同じ6万で済むのでしょうか。それとも高くなったり、執行猶予とかがついたりするのでしょうか? 誰か教えて下さい。
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- Tacosan
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比較は民事/刑事じゃなくて行政/司法だとおもいます>#3. で, 前回どうなっていたかによるんですが, 前回が罰金刑だったと仮定すると #3 でいわれるように「演技」が重要でしょうね. あと, 「今後同じようなことをしたいためにどのようなことを考えますか」って聞かれる可能性もあります. 心の準備をしておいてください. もちろん最悪のシナリオは「繰り返し違反するようでは, 罰金刑では生ぬるい」として懲役刑→刑務所に収監. そのつぎが, 上限いっぱいの罰金 10万円+「次はない」という脅し.
- oska
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何度も質問をされていますから、常習・確信犯なんでしようね。 #1の回答通りです。 裁判所に出頭して、被告人席に付いた時は「真摯に反省しています」と訴えて下さい。 この時の演戯次第で、判決が決まります。 上手に演戯すれば軽くなりますし、演戯が下手だと「全く反省の意が無い」と判断され罰が高くなります。 ですから、全ての回答は「質問者さまの演戯能力次第」ですね。 確実な事は、民事罰でなく刑事罰になります。 質問者さまは、判決確定後「前科持ち」になりますね。 (初めての前科の場合は、前科1犯) 検察庁のデータベースに、未来永劫登録されます。 今後は、違法行為をしないように心がけて下さいね。 今からでも「演戯」の練習をして、将来に備えて「罰金貯金」をした方が良いでしよう。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
この場合罰金と免停期間はどうなるのでしょうか?> 罰金については、『6月以下の懲役または10万円以下の罰金』となっていますが、経験(10年以上前)から推測すると前回と同じだと思います(6万円)。ただ、これは裁判所が決めることなので、実際はどうなるかは分かりません(内規はあるでしょうが…)。 なお、間違っても執行猶予が付くことはありません。初犯が罰金刑で2回目が執行猶予なんて考える方がおかしいです。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html 行政処分の方は、免停の前歴が1回と仮定し、他に加点される違反がなければ長期(90日)の免停になります。免停期間短縮の講習も2日間になり(講習料も高くなります)、最大でも半分(45日)にしか短縮されません(考査で優)。 ちなみに、次からは2点で90日、3点で120日、4点で150日の免停で、5点以上になれば免取です。この辺りは、前回講習を受けていれば習ってるはずだと思います。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html これからは、安全運転でお願いします <m(_ _)m>
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
はいお答えします。 今回の違反は前回の違反から1年以内ですので「前歴1回」扱いになります。 従いまして免停前歴1回の6点加算で90日(講習にて優秀な成績なら45日) 罰金は簡易裁判所にて決まります。 なので絶対6万円ではありません。今回は1年以内で続けての違反行為なので罰金も高くなると考えておきましょう! 今から貯金しておきましょうね!
お礼
ありがとうございます。 罰金の上限が10万らしいのでそれを目安に頑張って貯めることにします。