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高齢の両親が離婚

子供が幼い時に両親が離婚するケースは珍しくもないですが、 近年、子供が全員結婚していなくなった後に高齢となった両親が 第二の人生のために離婚するケースが増えていると聞きます。 私の家でも似たような感じなのですが、このような場合 子供達はどのようにするのでしょうか? 例えば、息子が母親側につき、その息子に子供がいたりすると 苗字の事で尚一層複雑になってくるかと思います。 相続の問題もそうですし、既に届け出のされている結婚届け等に ついてもかなり複雑になるかと思います。 知識のある方、経験のおありの方いらっしゃいましたら、 コメントいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinuaki
  • ベストアンサー率16% (129/769)
回答No.1

子供さんの立場で悩むことは殆どないと思います。 両親が離婚しても子供はそのままの苗字でいていいと思いますし、相続に際しても何も問題ありません。 父親の相続はもらえますし、母親の苗字が変わっても実子の貴方は相続に関して何も不都合はなく、母親からの相続権利が発生します。 従って貴方が親から扶養されている身だったら別ですが、成人されているなら、母親サイドにつく付かないなど、関係ありません。 ただ、介護については兄弟話し合って両親の面倒はみないといけないでしょうね。苗字が変わったらといって知らないよと薄情な気持ちにならないでしょう。

noname#29206
質問者

お礼

そうなんですか、ほっとしました

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

子供が既婚者なら独立した世帯をもっているので親子関係以外のことは無関係です 親の姓が変わろうが変わるまいが子に影響はありません

noname#136164
noname#136164
回答No.2

>息子が母親側につき これはどういう意味なのでしょうか?息子が未成年であれば父母のどちらが親権を持つのかという問題が出てくるでしょうが、既に息子が結婚しているのであれば、親権も何もありませんよね? >その息子に子供がいたりすると >苗字の事で尚一層複雑になってくるかと思います。 上記のことから、両親が離婚したからって息子の名字は変わりません。当事者である母親が旧姓に戻したければ戻せば良いだけです。 >相続の問題もそうですし、既に届け出のされている結婚届け等に ついてもかなり複雑になるかと思います。 かなり複雑にはなりません。離婚した両親同士がお互いに対する相続権を失うだけで、子供達が両親の相続権を失う理由にはなりません。 息子の結婚届に至っては全く関係ありません。

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