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いい加減な新聞屋

はじめまして。 お知恵をください。 昨年4月~今年3月まである新聞屋と契約をしました。(1年間) 契約の際、ビール・洗剤を頂きました。 昨年11月中旬、「引越しのため、12月から新聞をとめてください」 と連絡しました。 実際、引越しをしたのは12月10日頃です。 12月1日になっても、2日になっても新聞が入っていました。 もう一度電話しました。 次の日も、入っていました。 3日くらいして、もう一度電話しました。 合計3回電話しました。 結局、引越しの日になってしまい、新聞が止まっているのを 確認できず退去しました。 その後、12月分の新聞代が引き落としされていました。 1月に、それがわかり連絡。 担当者不在らしく、その後もう一度電話。 男性が出ましたが、「相談してみます」みたいな あいまいな返事。 あとでわかったのが、この男性が、責任者だったみたいです。 で、連絡ないのでその後5回ほど連絡しましたが、 女性がでたり、折り返し電話するとか言いながら 連絡なし。 いまにいたります。 商品を頂いているので、引越し先で残りの契約分をつないでも いいと思いますし、なにかしらそれについて話し合うべきだと思います。 商品を返せというならそれ相応を返す気持ちです。 ただ腹立たしいのは、何回も電話したのにもかかわらず 新聞が止まらないことと、 相手がずっと話しあわずに逃げること。 本当に最低の新聞屋です!! このままにするのも許せないので、何か方法はないでしょうか?? 内容証明郵便でクレームや、最後は警察にでも相談しようかと。。。 ま、取り合ってはくれないと思いますが。 それくらい腹立たしいです。 なにか、案があれば教えてください。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 契約条項を読んでみないと,質問者の主張が正しいのか否か判断できません。  中途解約の特約条項があるのか否か。  中途解約の特約条項がなければ,契約が切れるまで購読料を支払わなくてはならない可能性もあります。  中途解約の条項があったとした場合,何日前までに相手方に通告しなければならないと定められているのか。書面によらない通告でも良いと定められているのか。    お気持ちはわかりますが,質問者の方と新聞販売店の「契約」ですので,契約書記載の条項に沿って対処するしかありません。    それから,電話連絡だけで中途解約はできないと考えるべきです。  電話連絡だけで中途解約できるとすれば,商売敵である他紙の新聞販売店が,購読者の名を騙って中途解約を申し入れ,その購読者に対し,「うちの新聞を取ってくれませんか?今,どの新聞を取っておられるのですか?その新聞って,配達されない時があったりしませんか?うちは絶対そんなことないですよ。うちの新聞に乗り換えてください。」なんて営業活動ができてしまうからです。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

口座引落の落とし穴ですね。 こういう代金は、口座引落しにしないほうがいい。 面倒だけど集金で払いましょう。

kenasi2008
質問者

補足

口座引落しではなく、クレジットカード払いなんですがね。 仕事上、不在が多いので、集金にこられる方が難しいですね。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

新聞社の販売部あたりに電話するほうが早いですよ。 新聞社の代表電話にかけて「新聞代金が勝手に引き下ろされた。新聞販売店を管理している部署へ繋いで下さい」といえば大丈夫です。

kenasi2008
質問者

補足

それもやってみたんですがね。 大阪の本社に連絡をしてクレームを言ったら、 連絡してみます。とのこと。 どうなったのかわかりませんが。 結局、本社も本社ですね。

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