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新聞契約を途中解約できますか?
Y新聞をH20年6月~2年間契約しました。 お約束事項には:毎年6月・7月サービス ¥○○○○ 土日スポーツと書かれています。 しかしこちらの都合で5月から入れてもらえるよう連絡しました。 でも5月1日になっても入らないので連絡。3日の土曜はスポーツ無し。4日の日曜は新聞も入らなくて連絡したついでに「契約は6月からなんですけど今月から入れてもらってるのですが、昨日もなかったけどスポーツは入れてもらえないのですか?」と聞くと「いえいえ入れさせてもらいますよ」と新聞とスポーツを持って来て「先日(1日)も入れ忘れてたようですみません」と謝罪されました。 しかしながら今まで一度もスポーツが入ることはありませんでした。 集金の時にもスポーツが一度も入ってないことを伝えました。 12月(留守電に)に解約の連絡を入れました。 1月5日、9日にも解約の連絡を入れて「入れないで」と伝えても今現在も新聞は入り続けています。 ここでお聞きしたいのですが、新聞は朝夕刊共ちゃんと入っています。 しかし契約書にサービスと書いてあるスポーツが入らないのは(入らない連絡はしてます)契約の途中解除出来ないのでしょうか?
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noname#251407
回答No.1
「消費者契約法」や「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に ・新聞の代金を値引きしたり無料にすることはできない。 ・スポーツ紙やその他の新聞を無料で提供することはできない。 と定められており、違法な契約であり契約の破棄は可能です。
お礼
サービスすると言ってサービスしてくれないのは、違法だと分かってもちょっと損した気持になりますよね。 ご回答ありがとうございました。