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年末残高証明書の額は?

14年度に新築マンションを買ったので、今回、確定申告をしようと思っています。そこで疑問点がいくつか出てきました。 残代金が、当初3260万円だったのですが、今回申告する際に、残高の記載は、銀行からきた年末残高証明書に記入されている2420万円という額だけなんでしょうか? 2420万円という額は、公庫の額で、他に銀行の提携ローンで910万円借りています。なので、戻ってくる額の1%というのは、やはり証明書に記入されている額なんでしょうか? もうひとつ、今回、主人と私の共有名義で購入しました。 割合は、7対3です。 お互い働いていて源泉徴収票があるのですが、記入するときは どうすればいいのですか? 合算して書いていくのですか? そのへんがよくわかりません。 よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.22

#21の追加です。 無事に先へ進めたでしょうか。 次は、住宅資金等の借入金の控除の入力になります。 不明な点は補足願います。

ikekochan
質問者

お礼

どうもいろいろと詳しく回答いただき本当にありがとうございました。 今日、なんとか送付書類一式を作成することができました。 ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです。 改めてありがとうございました。

その他の回答 (22)

noname#24736
noname#24736
回答No.12

>定型(年末調整未済)を選択すれば迷うことなくスムーズに進めるのでしょうか? とりあえず、試してみてください。 それでも駄目な場合、現状では、資料が断片的で、詳細が把握できません。 源泉徴収票の内容を、二人分を別々に書いていただけば、詳細な回答が出来ると思いますが・・・・。 あるいは、税務署か市役所で行なっている相談会に資料を持参するかです。

ikekochan
質問者

補足

私は、所得税0なので、申告はしなくていいんですよね というか、しても無駄なんですよね? ちなみに、夫の源泉徴収票には、摘要の欄に、私の名前が書いてあって 扶養手当でしたっけ?130000円が控除されています。 それは、とりあえずそのまんまにしておいていいのでしょうか・・・ 次から次へと疑問点が出てきてしまってすみません。

noname#24736
noname#24736
回答No.11

追加です。 年末調整を受けていますか。 年末調整を受けていれば源泉税額が0のはずです。 源泉税額が有りながら、年調定率控除額の記入をしないから、申告書の記入で先へ進めなくなるのでしょう。 確定申告の用紙選択の処で、定型(年末調整未済)を選択してください。

ikekochan
質問者

補足

何度もお聞きしてほんとにすみません もちろん主人が会社で年末調整は受けているはずなのですが、(そう思っていた) この状態だと受けてないということになるのですか? ということは、源泉徴収税額が内142000円と書いてあるのですが、 その欄は0円と記入すればいいのですか? 年調定率控除額の意味もイマイチよくわからないのですが、 ここへはどう数値を入れればいいのでしょうか? 定型(年末調整未済)を選択すれば迷うことなくスムーズに進めるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.10

#7の補足について。 年調定率控除額が書かれていないということは、適用されなかったのです。 今回還付される額っていうのは源泉徴収税額に記載されている額です。

noname#24736
noname#24736
回答No.9

#8の追加です。 確定申告で、定型(給与還付)を選択して、給与所得等をを入力後、画面右下の「住宅借入金等特別控除」を選択して、質問に答えていけばよろしいでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.8

>あと住宅借入金等特別控除の額の欄はどうすればいいのでしょうか? 参考urlをご覧ください。 わからなかったら、補足願います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/HOUSE/H14/2-A-00.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.7

#6の追加です。 年調定率控除額は源泉徴収票の「摘要」欄に書かれていませんか? 場合によっては「特別減税」と書かれている場合も有ります。 源泉徴収票については、次の通りです。 支給額    954800円、 給与所得控除 650000円 給与所得控除後304800円、 所得控除の額の合計額が456659円は、基礎控除が380000円、差額76659円は、社会保険料や生命保険料だと思います。 給与所得所得控除後の額304800円に対して、所得控除が456659円で、課税所得がマイナスですから、所得税は課税されません。 源泉徴収票の税額欄が0になっていると思います。 従って、定率減税は、所得税の20%ですから、所得税が0なら、定率減税も0になります。 住宅ローン減税は、納めた所得税の範囲内での減税ですから、奥様の場合、所得税が0だと、住宅ローン減税は控除することが出来ません。 あと住宅借入金等特別控除の額の欄はどうすればいいのでしょうか? しばらくお待ちください。 調べてみます。

ikekochan
質問者

補足

> 年調定率控除額は源泉徴収票の「摘要」欄に書かれていませんか? > 場合によっては「特別減税」と書かれている場合も有ります。 > それが何も書かれていないのです。 それで、今回還付される額っていうのは源泉徴収税額に記載されている 額なんですよね?

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 >今も入力していたのですが、やはり年調定率控除額の欄に数値を入れないとエラーメッセージが出ます 失礼しました。 別の申告書が面を見ていました。 年調定率控除額には、源泉徴収票に書かれている金額を記入します。 >あと、源泉徴収額の「内」の欄には入力しないで、 その下の欄に入れればいいのですか? その通りです。 住宅ローン控除の場合、不動産の共有名義の7:3は関係なく、ご主人はご主人名義ローン残高の1%、奥様ははご主人名義ローン残高の1%が控除出来るのです。

ikekochan
質問者

補足

> 年調定率控除額には、源泉徴収票に書かれている金額を記入します。 > それが、何も明記されていないのです。 そしたら自分で計算するのでしょうか・・・ あと住宅借入金等特別控除の額の欄はどうすればいいのでしょうか? もうひとつお聞きします 私は、今の会社で7月から派遣で10月まで働き、11月よりパートとして入りました。派遣のときの会社で源泉徴収票をもらい、それを今の会社に渡し、年末調整してもらったのですが、内訳額がイマイチ?なのです。 支払金額が、954800円、給与所得控除後の金額が304800円、所得控除の額の合計額が456659円とあるのですが、これはいったいどういう数値なのでしょうか? 支払い金額から65万円を差し引いたが額だということは、わかるのですが、その意味合いがよくわかりません。それに、主人と同じように計算しようとするとマイナスの値になってしまいます。悩んでいます。 お願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 確定申告は、お二人で別々に行ないます。 各々が、ご自分の源泉徴収票の金額が収入金額になりますから、合算はしません。 「内」欄は、無視してください(入力しない)。 年調定率控除額と、住宅借入金等特別控除の額という欄は、自動的に計算されますから入力の必要は有りません。

ikekochan
質問者

補足

> 「内」欄は、無視してください(入力しない)。 > 年調定率控除額と、住宅借入金等特別控除の額という欄は、 > 自動的に計算されますから入力の必要は有りません。 > 今も入力していたのですが、やはり年調定率控除額の欄に数値を 入れないとエラーメッセージが出ます あと、源泉徴収額の「内」の欄には入力しないで、 その下の欄に入れればいいのですか? 夫:妻=7:3の割合なのですが、それで計算して記入していけばいいのでしょうか? 何度もすみませんがよろしくお願いします。

  • mada_mada
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回答No.4

マンションの購入金額はいくらでしょうか。 公庫は連帯債務でしょうか。 銀行の提携ローンは連帯ですか、単独ですか。 連帯債務の場合は内部規約がありますか。 上記の点を補足していただかないと計算はできません。 また、#3の補足の中で 内書は、未払いのことですから未払い分がないときは入力しません。 定率減税は、申告書で再度計算しますから、源泉徴収票に書いてある金額を入力したりしてはいけません。 再差引所得税額の20%を再度計算して記入することになります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅ローン控除の対象となる借入金は、公庫や民間の金融機関及び勤務先などからの借入金です。 控除を受けるには、金融機関の証明書に記載されている借入残高の1%ですから、証明書が無いと適用されません。 証明書を取り寄せましょう。 共有名義の場合、各人のローン残高の1%が、各人の納めた所得税から控除されますから、お二人で、各々確定申告をすることになります。 又、ご主人だけがローンを組んで、奥様が連帯保証人の場合、ご主人だけが、住宅ローン控除を受けられます。 (連帯保証人は受けられません) 奥様が連帯債務者になっている場合は、お二人で受けられます。 こちらもご覧ください。 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin10.html

参考URL:
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00233.htm
ikekochan
質問者

補足

私も、連帯債務者になっていたので、ふたりで控除が受けられそうです。 その場合、源泉徴収票の金額は、合算して記入していけばいいのですか? 国税庁のページのSSLでやろうと思い、入力していってるのですが、 そのへんがよくわかりません。 また、給与所得の入力のところで源泉徴収票を見ながら、 入力していってるのですが源泉徴収税額が、「内」と上に書いているので その欄に金額を入れたのですが、下の欄は空欄じゃエラーになってしまいます。 その欄は、同じ額を入れればいいのでしょうか? また、 年調定率控除額と、住宅借入金等特別控除の額という欄には 源泉徴収票に記載されていないので、どう入れればいいのか わかりません。 度々すみませんが、よろしくお願い致します。

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