- 締切済み
アルバイトで。。。
私は今、大学生で、あるコンビニでアルバイトをしているのですが、カリキュラムの関係上アルバイトを続けるのが、厳しくなったので、辞めようと思っています。 面接のときに1年以上続けたいということは、言ったのですが、4か月で辞めなければいけなくなりました。 このことをオーナーに伝えたところ、オーナーが激怒し、研修期間で店に迷惑をかけた分の慰謝料を請求すると言われました。 この請求に対して私は払う義務があるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuwazugirai
- ベストアンサー率50% (25/50)
期間の定めない労働契約の場合であっても、労働者側からは辞める2週間前までの申し入れの義務があります。 申し入れから2週間たったら、自動的に契約は終了となります。
- Tabcatcher
- ベストアンサー率76% (55/72)
昨今有期契約の社員を契約期間中に解雇することが問題になっています。これは期間を定めて契約した以上、基本的に期間中の解雇(契約解除)はできないからですが、労働者の側も同じです。期間を定めた雇用契約であれば、途中でやめることはできません。やめると債務不履行になり、賠償の話が出てきます。 期間を定めない契約であれば、ほかの方々のご意見と同じです。契約書面を確認してください。もし口約束だけなのであれば、「契約期間は1年だよ。途中でやめるのはダメよ」とでも明確に言われていない限り、期間は定めていないものとみるべきでしょう。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
脅しですね。 たとえば裁判するつもりも無いのに「裁判にするぞ」と言うのは、時と場合とその人によっては「脅迫」となります。 一般の人は「裁判にする」と言われただけで、意味も無く不安に駆られますからね。 「慰謝料」という言葉も同様の意味を為す場合もあります。 その位愚かな事を言っているオーナーだと、まずは理解しましょう。 言葉の使い方によっては、自分が不利になる事すら理解していない、低脳な事業主。 まぁ、あなたにも「約束と変わってしまって申し訳ない」という気持ちもあるでしょうから、そこまで逆手に取る必要も無いでしょうしね。 普通に「雇用契約の解除」として粛々と進めれば良いだけです。 それでもなんだかんだと言ってきて、たとえば未払い分の給与は支払わないとか言い出したら、その時改めて闘えば良いでしょう。 その場合は、まずは労働基準監督署に相談。 賃金未払いでも、慰謝料を請求されたでも、何でも相談に応じてくれます。 オーナーが「慰謝料云々」と騒ぎ続けるのなら、あなたから「だったら裁判にでもして下さい。あなたにそれだけの請求をする権利があるかどうか、法廷で争いましょう。」と言ってみたら? オーナーが裁判の経験があれば別だけど、裁判なんか傍聴もした事が無いようだったら、それで二の足を踏みますよ。
何かを壊したとか、お店に対して、多大なる損害を与えたとかありますか?? 思い当たり無ければ、問題ないと思いますよ! 裁判するなんて、まず考えがたいです…(つд`) 多分フランチャイズだと思うので、効力は薄いかもしれませんが、オーナーにこんなこと言われたがどうすれば良いか、オーナーの態度に疑問を感じるなどと、本社に連絡してみるのもアリですね。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
払う義務が生じるのは裁判で敗訴した場合のみです またこの場合は慰謝料ではなく損害賠償ですね いずれの場合も裁判であなたが敗訴した場合のみですが 裁判には相応の時間とエネルギーを要しますし、大した賠償額にもならないしまず勝てる見込みもないのにわざわざオーナーが裁判を起こすと思いますか? 運悪く短気な人間に出会ってしまったなと思うことにして、放っておきましょう