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排除勧告って何?
きのうの新聞に、国内臨床検査会社が公取委の「排除勧告」を受けた、と載っていましたが、具体的に排除勧告とはどういう処分なのでしょうか。 業務停止とかそういうこと?それとも「もうしないでね」という注意みたいなもの?
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そのニュースは知らなかったのですが、 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.february/03021301.pdf ですかね・・・ 排除勧告は「しない様に奨める」事ですので、ご自身でおっしゃる後者の「「もうしないでね」という注意みたいなもの」になります。 一番軽い行政罰というか行政指導ですね。 これ自体は、「ふーん」と言う感じですね(笑) 但し、発注元(お役所)が指名停止をすると、ほんの短い期間ですけど「競争入札」に入れないので、困る訳です。
- 参考URL:
- http://www.jftc.go.jp/
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公正取引委員会が独禁法違反の行為を審査(調査活動)すると大別して次のような手続のどれかに該当します。 1 審判開始 2 勧告 3 警告・注意 4 告発 5 打ち切り このうちの勧告が独禁法48条に定める排除勧告になりますが,勧告を受けたものは,一定の期限内に応諾するかしないかの通知をすることになり,応諾すれば勧告審決がなされ,不応諾であれば審判手続になります。 審決というのは準司法手続上の行政機関が行う決定のことで,裁判のようなものです。 審判開始後は審判審決や同意審決がなされますが,以上の勧告審決,審判審決,同意審決の3種は法的効果に差異はない旨,昭和51年6月24日東京高等裁判所で決定がなされています。 詳細は下記URLから「3独占禁止法はどのように運用されるのでしょうか」をご覧ください。
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排除勧告について、回答いただき、ありがとうございました。 教えてもらったURLも見て、勉強になりました。
お礼
排除勧告について回答いただき、ありがとうございました。 わかりやすい言葉だったので、理解しやすかったです。 どうもありがとうございました。