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初公判の費用とは?
現在、身内が3月中旬あたりに初公判をすることになったのですが(本人から手紙が届きました。) そこに、「初公判での費用が必要なので・・・お金を貸してほしい。」とのことでしたが・・・初公判での費用とはいくらぐらいなのでしょうか? 後払いとかは難しいのでしょうか・・・? 現在、初公判の費用を捻出するほどの余裕がないことと、できればもう成人してる身なので服役が終わったあとに自分でちゃんとするべきだと思っているのですが・・・。 (すみません冷たいことを言ってるのかもしれないのですが・・・自分が犯した過ちなので自分で処理していかなければいけないのではと思うわけです・・・。) 無知な私へ教えて下さい…。あれだこれだで混乱中で・・・ もしよければ、わかりやすいサイトなど教えていただけたら嬉しいデス・・・。 無料でそういう法律相談受けれるとこなんてないでしょうか・・・ 宜しくお願い致します。
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服役ということは、刑事事件の裁判だと思います。 刑事事件の裁判費用に関しては、 「刑事訴訟費用等に関する法律」で定められています 1.証人の旅費、日当、宿泊料 2.鑑定人、通訳人、翻訳人の鑑定料等 3.弁護人の旅費、日当、宿泊費、報酬 (私選が含まれたかは覚えていない、国選だけかもしれません) そしてこれらの訴訟費用は、まず裁判所が弁護士や証人に払います。 そして有罪になった場合だけ、費用負担が発生しますが、 全部または一部で、主文でその言渡しをすることになっています(185条)。貧困により支払いができない場合は、判決の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てができます。 刑事訴訟法第181条 刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。 民事の場合には着手金など弁護士に支払う費用や訴訟手続きの費用が発生します。
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- demi1949
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初公判の費用とは? 「成人してる身なので服役」とありますから刑事事件なのでしょうね。 刑事事件の場合は私選弁護人が頼めない場合は国選弁護人がつきます。 別に貴方が裁判に関する金銭的な心配をすることはありません。 「初公判での費用が必要なので・・・お金を貸してほしい。」と云うことはちょっとおかしな話です。 被害者に対して弁済金等ではないかと思います、犯罪事実について争いがない場合は量刑だけですが、弁済金などを被害者に支払った時に、裁判官の心証が良くなり量刑が短く済みますが、本人の心がけ次第だと思います。 本人に償わせるのが良いように思います。 貴方に余裕がないのであれば、金銭的な援助はすべきでない思います。
お礼
ありがとうございます。 やはり自分のしたことは自分でするべきですよね・・・
- motooone
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私選弁護士ならお金が要りますが、国選弁護士の場合費用は国が負担しますし、訴訟費用の負担は判決が下されてから誰にされるかが決まるので、まだお金は必要ありません。 また免除申し立てもできますので、費用のことはその当人に払ってもらうのがいいと思います。おそらくその当人も払う必要がないと思いますよ。 あと、検索すればメールなどで無料相談を承ってくれる弁護士会のサイトが見つかると思います。
お礼
ありがとうございます! 検索してみます!
- chie65536(@chie65535)
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>服役が終わったあとに自分でちゃんとするべき と言う事は、刑事事件での裁判ですね。 刑事事件の裁判費用はすべて公費(税金)で賄われます。国選弁護人の弁護士費用も公費から支出されます。 唯一、お金がかかるとしたら「私選弁護人に弁護を依頼した時の弁護士費用」だけです。 >「初公判での費用が必要なので・・・お金を貸してほしい。」 質問者さんは、その人に完璧に騙されてます。お金を貸しても、まず間違い無く返って来ないでしょう。 もしかして、その裁判の被告人って「詐欺罪」で捕まったんじゃないですか? 人を騙す詐欺師って「人を騙すのは病気みたいな物だから、捕まっても、病気が治らず詐欺を繰り返す」ので、貴方のような「ネギ背負った鴨」を、留置場からの手紙で騙そうとします。 「刑事の公判には1円もいらない」ので、絶対に騙されてはいけません。
お礼
ありがとうございます。 知らないと怖いですね・・・ だまされないように気をつけたいと思います!
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 法律って難しいですね。。。
補足
窃盗罪なのですが・・・・刑事と民事どちらになるのでしょうか・・・ 共犯もいるらしいです。 すみません、こちらも教えていただけるとありがたいです。。