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未加入期間について

21年2月末で仕事解雇されます。 健康保険に加入したいのですが、解雇され不景気で仕事も見つからない状態です。保険料払えないかもしれません。また、14年12月末~16年5月末まで健康保険未加入期間があります。16年6月から21年2月末までは社会保険入ってます。この場合、未加入期間分も払わなければいけないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.2

・2月末離職後、国民健康保険に加入される場合、14年12月末~16年5月末の期間の分は、加入手続きをしていないのなら、その旨を自己申告しない限り請求されません(国民健康保険税の場合、国民健康保険料の場合は時効です) ・国民健康保険の場合、3月分は前々年(2007年)の収入で保険料は計算されます、4月からは前年(2008年)の収入より計算されます  他に、現在加入の健康保険を任意継続する事が可能ですから  それぞれの保険料を確認されて、安い方にされた方がよろしいです  (国民健康保険は市に、会社の健康保険は事務局にお問い合わせ下さい)

sgcbear
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず加入してくれと言われました。 加入後担当者と相談して分割にして払える金額を毎月払ってくれだそうです。減免の事は話してくれませんでしたので、減免できないのかも知れませんね。無職でお金がないとアピールはしたんですけど・・・

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国民健康保険のことですか?未加入は健康保険のことですか? http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/kenko/761.html

sgcbear
質問者

補足

すみません。 国民健康保険です。あと未加入期間も国民健康保険です。

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