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国民健康保険未加入期間分の支払いについて

4月に退職後、現在まで国民健康保険の加入手続きをしておりませんでした。 今更ですが、国民健康保険に加入し、未加入期間分の保険料を支払いたいです。 5月末に他市町村での就職が決まり、同時期に住民票を移し、現住所に移住してきましたが、前住所の分の保険料を現住所の管轄の役所で支払いできるのでしょうか。 また、社会保険資格喪失証明書を持っていないのですが、離職票でも加入手続きをしていただけるものでしょうか。

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回答No.1

住民票を移したというのは、他の市区町村に引っ越しされたということでお間違いないですね? そうであるならば、国保の資格はその市区町村に転入した日から発生します。 前住所での加入未加入までは厳しく問いません。 そして、前住所での未払い金については現住所で支払う事が出来ません。 支払うなら、前住所から納付通知書を送ってもらい自分の手で支払うことになります。 あくまで、前住所での分は前住所に支払うべきことです。 突き放すことを言うかもしれませんが、現住所では一切関知しません。 そもそも、前住所では健康保険に未加入だったのですから支払も何も…。 住民票を既に他市区町村に移した人の加入脱退手続きは受け付けるのかどうか…。 また、健康保険の脱退証明書代わりに離職票は使えません。 国保側では「この人はどういう健康保険に加入していて、いつ加入しいつ脱退したのか?」を確認したいのです。 離職票ではその確認が全く出来ません。なので、離職票での加入手続きは出来ないということになります。 ちなみに、質問者様のケースならば転入した日からの加入です。 その市区町村の住民になった日以前の加入は一切出来ません。 よって、健康保険脱退証明書は必要ないということになるのではないでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

転入同時に国保加入で前の市町村への加入義務は治癒され、納付はしなくても良くなります。 一応国保加入は義務ですから、前の市町村に連絡して離職から転出迄の保険料を払いたい旨申し出るのは自由ですが、その場合未納保険料は一時払い(既に世帯全員が転出している場合)になります。世帯の一部が旧市町村に居住している場合新たな世帯主に貴方の分の保険料を請求します(保険料の納付義務者は世帯主です)。

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