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保証金を担保
たとえば定期借地権の保証金を担保に取る場合、具体的には保証金請求権に質権をとる場合の注意点を押してください。
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もともと質権は債務者から担保物を受け取ることが必要ですから、今回のような保証金の返還請求権の質権設定は難しいのではないでしようか。もっとも、契約によってすることは可能でしようが法律上の質権実行もできませんので気休め程度と思います。 考えられる方法では3者契約がありますが、これも実際には難しいと思います。 なお、定期借地権なら建物に抵当権を設定してはどうでしよう。
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- tk-kubota
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回答No.3
>建物の抵当権を設定した場合、破産で、任意売却の場合でも保証金は破産管財人にとられてしまう 建物に抵当権を設定しておけば、破産によらなくても抵当権の実行によって回収できますし、任意売却であっても管財人が一人じめすることはできず配当は受けることができると思います。 抵当権の実行の場合で、無剰余取消が予想される場合なら、それからその保証金を差し押さえてはどうでしようか。 shoyosiさんの云うように・・・原本を受け取り・・・契約し・・・公証人・・・ならば完璧だと思います。 しかし、その回収は、借地権が終了しなければならず、貸金の返済時期と照らし考えなくてはならないと思います。
- shoyosi
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回答No.2
保証金の記載のある土地賃貸契約書、保証金受取証(あれば)の原本を受け取り、質権設定契約を締結して、その内容を保証金の預り人(第三債務者)に内容証明で通知するか、第三債務者に承諾印をもらって、公証人役場で確定日付をもらってください(民364)。下の判例をよく読んでください。第三債務者の方に反対債権があれば質権が設定されても保護されない恐れがあります。
補足
建物の抵当権を設定した場合、破産で、任意売却の場合でも保証金は破産管財人にとられてしまうので、債権質を考えているのですが。