憲法によって保障された選挙に行かない権利
先日、某英会話学校で「選挙に行かない権利も憲法に保障されているので、それを行使する」と主張する女性に会いました。私には、憲法の参政権について書かれた部分を何度読んでも、選挙に行かないことは単純に参政権の放棄としか読めないのですが、本当に憲法の一般的な解釈として、選挙に行かない権利というものが保証されており、その行使についても何らかの言及が成されているのでしょうか?(その女性によると、権利を放棄する権利についてではなく、国民の権利として選挙に行かない権利というものがあるということらしいのですが)
その女性は芦部信善という人の本を読めば書いてあると言ったのですが、調べてみたら絶版となっているようで、手に入りません。