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建築士免許の取り消し罰則について
友人から聞かれた事なのですが、知っている方おられましたら回答お願いします。 二級建築士の有資格者が一級建築士の資格を虚偽の事実に基づき免許を受け、それが判明した場合(建築士法第9条)、一級の免許だけでなく二級建築士の免許も取り消しになってしまうのでしょうか? またこの場合罰金などの罰則はあるのでしょか?
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noname#102385
回答No.2
#1の訂正です。 士法改正で条文等が変更の成ってました。 この場合、建築士法35条(だったかな?)で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金だったと記憶します。 ↓ ↓ ↓ この場合、建築士法第38条、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 に訂正します。 以上です。
noname#102385
回答No.1
今日は cyoi-obakaです。 >二級建築士の有資格者が一級建築士の資格を虚偽の事実に基づき免許を受け、それが判明した場合(建築士法第9条)、一級の免許だけでなく二級建築士の免許も取り消しになってしまうのでしょうか? この場合、建築士法35条(だったかな?)で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金だったと記憶します。 この場合、同法第8条の相対的欠格事由に該当しますから、2級建築士の免許も剥奪される場合が有ります。 以上です。
お礼
二級免許の取り消しにもつながるんですか。参考になりました。 ありがとうございました。