詳細が分からないので、うかつには言えませんが、クライアントがリースを解約した理由は何でしょうか?
問題はそこだと思いますが・・・。
商品自体に不満があり、或いは欠陥があったとすれば、それはあなたの責任ではありません。
また、リースを締結する際には、契約書を見せ、会社の指導の通りに説明(例えば、リースの中途解約の場合の、借主の負うべきリスクの範囲とかです。契約に際して相手側に伝えなければならない、法的な内容もありますよね。例を上げればクーリングオフの説明等)しているのであれば、あなたには落ち度はありません。
但し、会社の就業規則や、あなたとの雇用契約等に関して、歩合給に関する規定で、「リースが中途解約された場合、支給した歩合給はその分を返納すること」等の取り決めがあれば、その分の返済は止むを得ないかも・・・?
しかし、労働基準法では第16条で「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という賠償予定の禁止を定めておりますので、あなたと会社の契約が請負契約等ではなく、雇用契約に基づき社員として雇用されているなら、就業規則に、リース契約解除による歩合給の返済規定があったとしても、この法文が優先され、返済する必要は無いと思います(法文が想定する適用範囲が歩合給まで含まれているかは、判例を調べてみないと分かりませんが)。
しかし、このリース契約の破棄が、あなたにその主な原因がある場合は、労働基準法第16条が適用されない場合もあります(労働者の故意又は重大な過失の存在)ので、ご注意下さい。
最後に一般論を。
あなたは既に退職をなされ(懲戒解雇ではありませんよね。また、あなた自身も、突然予告も無くいきなり辞めたわけではないでしょう?)、会社とは雇用契約が切れているのですから、その時点で会社とあなたとの債権債務に関しては、一応清算しているわけですので、今になってそのようなことを言い出して来る会社も会社ですよね。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。私は一般的に雇用された「社員」でしたし、歩合の支払いや返金について、就業規則等で定められているとは思えません。歩合について特別な契約も結んでません。また、退職についても退職希望日の一ヶ月と三週間前に伝え、引き継ぎも完了して一応円満退社で辞めています。そもそも、上司とも退職前にクライアントも解約できる要素がないという認識で一致していました(リース契約は重大な不実告知や詐欺などがなければ基本的には解約できませんクライアントは法人ですし)。私の過失については、強いてあげれば説明不足などがあるかもしれませんが、途中までサービスを受けることに前向きだったクライアントが徐々に不満を感じ始めて言い出したことでもあるので、言った言わないの世界です。ただ、会社はリース会社から印象が悪くなったり、最悪取引停止になると困るので、事なきを得ようとしているのだと思います。クライアントに全額返金する上で、少しでも損失を減らすため、私に支払った歩合をできれば回収しようと考えているのだと思います。それは、かつて中にいたので予想が付きます。