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請求書
はじめまして、お願いいたします。 A社で10年勤続しましたが退職して現在は個人事業主です。 A社の社長から依頼がありA社の名刺で営業マンとして復活しました。 報酬額は歩合制ですが、なにぶん口約束なので、ある日突然支払ってもらえないことも考えられます。 ちゃんと、請求書をつくりA社に渡したほうが、いいでしょうか? 万一A社が倒産した場合は、請求書があれば債権として効力があるのでしょうか?
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- yk1960
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No.2です。 契約社員という点については、ご質問者様がどうしたいのか?また A社としてはどう思っているのか?という点で変わるのではないで しょうか。 事業者として届出をせず、歩合給から源泉徴収を受けるということに なれば完全に契約社員あるいは委託社員となります。 お話を聞いた限りではA社としても、営業経費も払い、車も使わせて いるということから見てもから、そのつもりなのではないでしょうか? ※その状況では、例えば今月は自分の事業が忙しいからA社の仕事は 1ヶ月全く行わないということが許されるようには思えません・・。 それは独立した事業者とは言いません。 結果今までは、仮に成果が全く無くても毎月給与がもらえる立場から100%歩合となったということは、一番得をしているのはA社ということになりますが・・。
- yk1960
- ベストアンサー率60% (29/48)
会社経営者です。 どのような内容での業務形態かが不明なので参考までに 個人事業主ということであれば確定申告も自分で行うことになりま すね。名刺とは関係なく、質問者様自身の屋号などによる税務署等へ の開業届けが必要です。 確定申告用にA社への請求書、A社からの振込みによる通帳記録など が必要になります。当然請求書が必要になります。経費などもきっちり 付けなくてはなりません。 普通はA社の名刺以外に自分の個人事業主としての屋号や名刺も 作りA社のみに頼らない事業を考る必要があるのではないかと思いま す。 実質はA社の社員と同じような拘束があり、お金だけ歩合といった ような契約社員かなにかわからない業務形態なら身分がとても不安定 でリスクだけすべて自分がかぶることになり独立の意味がなくなり ます。 倒産時の債権についてですが証拠書類としては相手の印のある発注書 などがより有利ですが請求書があれば、それも証拠書類となります。 (納品物がない営業成果の場合、お客様からの受注は質問者様の働き によることを証明するためお客様からの発注書などの担当者欄に ご質問者様の印や署名があるものを受け取り少なくとも、そのコピー を保管しておくことがおすすめです。) ただ現実問題として会社倒産の場合、従業員給与など一般優先債権 とは独立事業者としての歩合は違います。 契約社員でさえない歩合給は業者(質問者様が業者となります。)へ の単なる委託報酬のような扱いとなり一番優先権のないたんなる 債権となります。倒産後の債権整理で資産がよほど残っていない限り 払ってもらえる可能性は限りなく低くなります。
補足
詳しいアドバイスありがとうございました。 個人事業主と言ってもA社の車を使用させてもらってまして、営業経費も払ってもらっております。 これは、契約社員という事になるのでしょうか?
- jjplus000
- ベストアンサー率29% (49/168)
請求書以前に歩合の報酬額割合についての念書・覚書を交わしてくださいね。 そもそもそれがないと「約束以上の金額を請求してきたので支払わなかった!」という言い訳が成立しますよ。 どのような仕事内容なのかは判りませんが、「成功報酬が幾らになるのか」と言う点を第三者でも判るようにしておき、請求書も控えを残しましょう。 >万一A社が倒産した場合は、、、 これも仕事の内容によるのでは? 請負業務と得意先周りの営業職、配送業務などなど、職種により何をもって債権とするのか判断しづらいでしょうね。ただ、請求書だけでは無理でしょうね
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。
お礼
適切な回答、まことにありがとうございました。 貴重なアドバイスを頂き、遂行していきたいと思います。