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管理費の滞納の時効について

知人に相談されたのですが、よく分からないので 詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。 購入した店舗(マンションの1階部分)なのですが、 約20年管理費の支払いをせずにいたらしいのです。 その間、管理組合から一度も請求されることがなかった ため、本人はまるで気付かなかったようで、いきなり の請求で困り果てています。 管理組合にその「約20年前にさかのぼって支払え」 と言われたらしいのですが、法的にそのような義務は あるのでしょうか? 管理費の時効については、5年説と10年説があるよう ですが、時効はいつから計算し、何年分支払うのが 妥当なのでしょうか? よろしくお願いいたします。  

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

民法 第169条 年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ5年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス 第167条 債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス このどちらかが適用されるかで違いますが、管理費は、会計年度毎に総会の決議によって定められのであれば、167条が適用され10年になるようです。 詳細は、下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/bb/bb09.htm

参考URL:
http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-141.html
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  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.2

はい、素人です。 昔々、お酒屋さんがあって請求を忘れていたそうです。1年たったら請求は無効です。って事で、お酒屋と同じにしてはいけないと思いますが、双方どっか歩み寄りできる所は無いんでしょうか? 5年か10年か素人の私にはわかりませんが、放っとく方も方だし、気にしてない方もそうだし、これはお互い妥協点をみつけ無ければ解決しないのでは?

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

管理費等は、原則として総会の決議によって定められ、不定期に徴収することができる債権は家賃と異なり時効は10年で、判決でもそのようになっているようです。

参考URL:
http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/bb/bb09.htm
rin11
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございました。 以前教えていただいたページも拝見したのですが、 他のサイトでは別のことが書いてあったりして・・。 法の解釈は難しいです・・。

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