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偽装結婚について

私の友人の女性(以下Aとさせて頂きます)が友達の事故の示談金を用意するためスリランカ人と偽装結婚をしました。 Aとスリランカ人は結婚までは至ったのですが、Aの親に結婚がバレてビザの申請までは至らなかったそうです。 その為お金は一銭も貰ってないそうです。 現在、結婚後一年経っても、なお離婚しず、勿論二人とも元々面識が無かったため、現在は連絡も取れない状態のようです。 質問は以下の事です ・離婚を行う方法及び費用 連絡が取れない、日本に居るかも分からないため離婚届を記入してもらう事が出来ないため。 弁護士の方を頼るとしたらいかほど金額がかかるのか ・Aの受ける罪 Aは離婚に至ったとしても偽装結婚した事ががばれて逮捕されてしまうのかどうか

みんなの回答

  • wellow
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回答No.1

>・Aの受ける罪 虚偽公文書作成等(刑法156条)、公正証書原本不実記載等(刑法157条)、偽造公文書行使等(刑法158条)、電磁的記録不正作出及び供用の罪(刑法161条の2) 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。 >Aは離婚に至ったとしても偽装結婚した事ががばれて逮捕されてしまうのかどうか 当然逮捕されます。裁判を経て、公正証書原本不実記載が認定されれば記録は訂正されます。つまり離婚、ではなく婚姻自体が無かったこととなります。

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