• ベストアンサー

離婚後300日問題について

いくつも似た質問がありますが申し訳ありません。 3月に子供を出産するのですが、300日問題にひっかかってしまい前夫の戸籍に入ってしまいます。 前夫の協力は得られない為、親子関係不存在の調停も難しい状態です。 家庭裁判所や弁護士に何度も話をしに行ったのですが…やはり現状では方法がないようです。 しかし調べたところ、現夫相手に強制認知を行えるという話を聞きました。 この場合、既に婚姻していても大丈夫なのでしょうか?また強制認知について詳しいことも教えて戴けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aramomota
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.1

本来こういうことを想定してつくられた制度ではないのですが、子が父または母に対して認知しろと裁判で請求するのが強制認知です。 maromuchanさんの場合、お子さんが原告となって(母親はその法定代理人となる)、実のお父さん(ご主人)に対して認知の請求をします。 実のお父さんは、もちろん争わず認知なさるでしょうからそれで親子関係ができることになります。この場合、奥様は代理人にすぎず当事者ではありませんので、結婚しているとかしていないという事実は関係ありません。ご主人はすぐに認知に同意すれば問題はありませんし、奥様と正式に結婚していれば、お子さんは嫡出子になりますのであとから生まれるお子様と比べてなんら不利益はありません。(相続も平等になる) ただし、判例でも大変にごたごたしたのですが、原則、お子さんが前夫のお子さんでないというのは「嫡出否認」の訴えによるべきとされています。強制認知の形をとるには、お子さんを妊娠したときにすでに前夫との関係が事実上の離婚をしているとか遠くに住んでいて前夫との間に子供ができる可能性がまったくない(つまり性的関係がありえない)という事情のもとでのみ認めらると裁判の前例でいわれています。 それが証明できないと、残念ながら却下されてしまいます。 前夫と長い間、別居していたとか、そういう事実があればいいのですが・・。前夫に協力してもらえないとのことですが、前夫さんも、わが子でない子が実子となっていますと、今後、再婚するに際しても障害になりますし、将来、遺産相続でも前夫の財産をお子様がもらえることになり、あとから生まれた前夫のお子さんといらぬもめごとが起きるもとですのでこのような状態は解決しておく方が得なのですが。専門家の方から前夫さんを説得してもらって、費用は全額こちら負担にして手間もかけないようにしてということでお願いするのが一番、スムーズだと思います。

maromuchan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。元夫とは二年ほど体の関係はありませんでした。しかし一緒に暮らしていたのは事実で、別居期間も離婚前一ヶ月ということで短いです。なので強制認知は難しいですよね。元夫は出世届けは提出せず無戸籍の状態で…と考えているのだと思います。自分の戸籍に入ることはないと…。

その他の回答 (1)

  • aramomota
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.2

>元夫は出世届けは提出せず無戸籍の状態で…と考えているのだと思います。自分の戸籍に入ることはないと…。 無責任な方ですね。出生届はもちろんお出しになるべきです。お子さんの存在が公的になくなり行政サービスも受けられない、就学にも影響がある状態ではいくらなんでも困りますよね。 お子さんが自分の戸籍に入っていて困るのは元夫さんも同様ですから、きちんと出生届を出して、専門家の方に元夫さんに交渉してもらうのが一番いいと思います・・。 現在、政治状況がごたごたしていていつになるかはわかりませんが法改正の準備がすすめられています。何年か先には法改正されるはずですから、あまり落ち込まず、元気な赤ちゃんを出産してください。きっと大丈夫ですよ。

関連するQ&A