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調停は関係者の出廷が必須?

家庭裁判所の問い合わせ回線がいつも混み合っているので こちらで質問させてください。 このたび親子関係不存在の申し立てをすることになりました。 前夫に連絡したところ、裁判所に出向く時間が作れないので 郵送で手続きはできないのかと言われました。 平日昼間に裁判所に行きづらいのは現夫も同じなのですが、 申立人の私のみが出廷して、あとの二人は必要書類などを 提出(郵送か私が代理で)するだけという 簡易的な手続きは可能でしょうか? ちなみに前夫、現夫ともこの申し立てに対しての 異議はなく、 前夫は外国人であるため 「子供の親を判定するための」DNA鑑定も 必要ないほどスムーズな調停内容になると 思うのですが・・・ 経験者の方、または知識のある方 どうぞお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

弁護士であれば代理人になれますので弁護士に依頼する方法があります。 あとは第三者でも「代理人選任書兼承認申請書」にて調停委員会の証人を求めて代理人になることが可能です。(ただしこの件でご質問者が代理人になるのは出来ません) それ以外は難しいです。 調停に出席されず、調停不調で終わった場合には、その後に確認訴訟を起こすことになり、こちらは欠席すればその人の主張を抜きにして審判が下るでしょう。 なので一切出席しないとしても上記の通り決着は出来ますけど訴訟まで進まないとだめなので時間がかかります。

thomas722
質問者

お礼

walkingdic様 補足の件はお忘れください。 代理人の件は自分で調べればよいことですものね。 先週亡くなった祖父が私の子供の件に関しては 最後まで気を揉んでいたので 一刻も早く解決して墓前に報告したいと思います。

thomas722
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 追加質問になってしまい申しわけありませんが 「代理人選任書兼承認申請書」を提出して 代理人になることに申立人である私は無理だとしても その他資格等があるのでしょうか? たとえば平日昼間に時間の取りやすい 私の家族(両親など)を考えているのですが 前夫側の人間でないといけないなど もしご存知でしたらお教えください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>補足の件はお忘れください。 >代理人の件は自分で調べればよいことですものね。 いえいえ、内情をきちんと述べていなかったのでもう少し解説します。 >その他資格等があるのでしょうか? 特に資格は必要ありません。 ただですね。現実の話をすると、制度上は代理人を認めているのですけど、現実には調停の代理人はまず弁護士以外に認められることがほとんどありません。 なので簡単ではないということになります。 ですから、当人が出席したくないという場合には、恐らく調停に出席しない->調停不調->訴訟という流れにならざるを得ないと思います。

thomas722
質問者

お礼

walkingdic様 大変長らくお礼も申し上げずに この質問を放置してしまい 申し訳ありませんでした。 亡くなった祖父の関係でバタバタしているうちに すっかり失念してしまいました。 調停にはなんとか時間をやりくりして 関係者が全員出席し、スムーズに調停が進むように 尽力したいと思います。 丁寧なご説明とてもわかりやすく 参考になりました。 ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

調停は、当事者が出廷して初めて開かれます。 欠席については、正当な理由が無い場合は、 5万円以下の過料が科せられます。 仮に、異議がない場合であっても、双方出席して、 すぐ和解をして、 和解調書にサインすればおしまいです。

thomas722
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 時間はかかるかもしれませんが 全員出席してスムーズに終わらせるか No. 2の方のおっしゃる方法で代理人を立てるかを 早速調べて結論を出すことにします。 ありがとうございました。