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嘱託殺人について

ある自殺志願者がいたとして、自分で死ぬ勇気がなく、ほかの人に自分を殺してくれと頼んだ場合、その自殺志願者は罪に問われますか?頼まれた人が結果的に殺してしまったとすれば、その人に嘱託殺人罪が成立すると思うのですが、その依頼を拒否し、結果的に自殺を思いとどらせた場合、自分を殺してくれと頼んだ人(自殺志願者)は、何かの罪に問われますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2724/12278)
回答No.1

自殺志願者は生きている間は依頼が成立していないために罪には問えません。成立後は死亡しているため、罪は問えても裁かれる事はありません。 依頼された側は殺してしまえば罪になりますが、思いとどらせれば同様に罪にはなりません。

ai_haibara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。知人が困っていて、何とかしたいと思って質問させていただきました。

その他の回答 (1)

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.2

判断として難しいと思います。 このケースは「自死」ではない、ということをまず言っておきます。 自らの手で、自らの生命を断つわけではなく、中間に他者の存在を介するからです。 なので「被殺者」としての「自分」というものがあります。 殺人を頼んだ時点で、被殺行為を行使しようとしたということ。 それが結果として「未遂」になった、というだけですからね。 いかに相手が同意したとはいえ、それを「考えだし、行使した」ことに変わりはありません。 なので「罪に問われない」ということは「無い」と思います。 ただ「どういった罪か、罪状なのか」ということを検証していくと、それは非常に複雑になる。 なので、まあ「お咎め無し」ということになってしまうのではないか?と思います。 しかし、事件が露見することがない限りは、罪も何もないわけです。 そういった意味では「考えだおれ」かもしれないですけどね。

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