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相続税はどこの国で払うのでしょう。

友人Aは移住して現在ブラジル国籍で、ブラジルにいます。親はブラジルに住んではいますが、日本国籍で日本に住民票があります。この親は日本の上場企業の株式(一部上場)を大量にお持ちです。ご高齢なので、万が一の時にはAがそれを相続をするのですが、この場合の相続税はどうなるのでしょうか?又、株のまま外国人Aが相続する事はできるのでしょうか?株の取得価格は古いことなので不明です。どんなことでも結構ですので知識のある方(節税方法を含みます)、お教えください。万が一のときは弁護士(伯または日)を頼まなければならないと思いますが予備知識をほしいとの事で質問しました。よろしくお願いいたします。

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noname#4720
noname#4720
回答No.2

 相続税は、相続によって財産を取得した者が日本に住所を有する場合(相続税法1条1号)と、日本に住所を有しない者でも日本にある財産を相続によって取得した場合(同条2号)に支払う義務が生じます。  ここにいう「財産」には、「株式」も含まれます。相続財産に「上場されている株式」が含まれている場合、その評価基準は、財産評価基本通達168条~172条に定められています。  まだお亡くなりになっているわけでもなく、お亡くなりになる時までそれらの株をお父様がお持ちになっておられるかどうかも分からない現段階で相続税の心配をするのもどうかとは思いますが、仮にご一族で現在の株式を保有し続けるつもりであるならば、毎年110万円分ずつお子さんに贈与する手続をとれば、贈与税はかからず、相続しなければならない財産もそれだけ減ることになります。  但し、お父様がお亡くなりになる3年以内に法定相続人に対して贈与された分については、それを相続財産の一部とみなして課税価格が計算されます(相続税法19条)。  節税の点を含め、ご不明な点は国税庁に直接お尋ねになったほうが良いと思います。参考までに、下記に国税庁ホームページのURLを載せておきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
cavok
質問者

お礼

おっしゃる通りですが友人も気持ちの準備が必要ですので・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 相続割合などは被相続人の本国法である日本民法が適用されます(法例26条)が、日本の相続税は相続人の住所がない場合かつ財産が日本にない場合には相続税法が適用されません(相続税法1条)。したがって、日本の相続税は課されません。問題は株ですが、現在も配当金を受け取っていれば問題ありませんが、あまり古い分ですと、戦後のどさくさで効力を失ったりしている場合が考えられますで確認してください。外国人保有を制限している会社(下の表)の場合は名義書換できないことも考えられます。そのときは売却せざるを得ないでしょう。

参考URL:
http://www.e-shiten.jp/TorihikiRule/transfer.html
cavok
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。

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