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ナンバーのない車で公道を走ったら・・・
彼がずっと乗っていなかった車を修理して動くようになったのでくれると言っています。 今はナンバーもついてなくて、車検も切れてて、保険にも入ってません。 この状態で公道を走ってはいけないのはわかっているのですが、 もし、走っていて捕まった場合、何点原点されるのか?罰金はいくらか?という話題になりました・・・ どなたかわかる方教えて下さい。 (走る予定で聞いてるわけではありません。なんとなく気になって)
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少なくても道路運送車両法19条違反ですね。 ------------------------------------------------------------------- (自動車登録番号標等の表示の義務) 第19条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録者号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 ------------------------------------------------------------------ 罰金は「50万円以下」となっています。 -------------------------------------------------------------- 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1.第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者 ------------------------------------------------------------------ ちなみに無車検、無保険は道路交通法違反 無車検運行は6点、無保険運行も6点、計12点 前歴がない人間で「免停」 前歴1回で1年間の免許取消ですね。
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- 86tarou
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無車検運行で6点加点、無車検運行で6点加点で合計12点になり、過去3年以内に免停の前歴が無ければ長期(90日)の免停になります。前歴があったり、他にも加点の履歴があれば免取もありえます。なお、単独で6点の違反なので反則金でなく罰金刑になり、前者は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、後者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html ナンバーの無い車を移動のために公道を走る場合は仮ナンバーを使います。 http://www.city.kawasaki.jp/71/71tama/home/madoguchi/mado_karino.html
お礼
結構厳しいんですね~ 免停ですか!!!! アホな質問に丁寧にご回答頂きありがとうございました。
お礼
前歴はないので、免停ですね・・・ アホですね、そんなことしたら。 こんな質問に丁寧に答えてくださってありがとうございます!