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傷害
最近彼が傷害事件で捕まり、10日拘留罰金30万円で出てきました。 最初は示談しようとしていたのですが、相手の請求金額に納得出来ず、示談にはしませんでした。 (一応診断書を出してきたのですが、ほとんど怪我はありません) 今相手が民事裁判をすると電話をしてきてるのですが、そうすると彼はどうなるのでしょうか?
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刑事事件は、「行為」にたいして検察官が処罰を求めて裁判所に起訴します。 確かに、刑事裁判では事件の発生原因も問題になる場合もありますが、殆どが傷害の場合は「罰金刑」でおわります。 民事の場合、治療費・休業損害・通院交通費・診断書代・慰謝料が請求されます。 裁判になれば、弁護士を選任して代理人として争う事になりますが、事件加害者としての被告ですから、勝てる見込みはありません。 可能性として、相手にかなりの「悪意」があった事を彼が証明しなければ勝てないでしょう。 慰謝料も、治療及び完治までの期間と休業期間で高額にもなります。 傷害の程度・状況・原因・これらで全て変わりますから、弁護士に委任して交渉をしてもらうのが「感情的」にもならないのでいいかとおもいます。
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- MoreRockZizzy
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回答No.1
刑事事件と民事事件は別物ですので、民事事件(民事裁判)で訴えられたり敗訴したりしたからといって、罰金ではなく懲役になったりはしません。(検察が懲役を求めて上訴していたら別ですが) 相手が本当に訴えたら損害賠償請求事件になると思うのですが、そうなったら 被害者「支払え」 加害者「だが断る」 という主張を前提に、裁判所が加害者にいくら支払わせるか決めることになります。