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インターネットサイトでの契約

インターネットでのサイトへの登録において、フリーメール・ハンドルネームを登録しただけで、法的に有効な登録(契約)になるんですか? 契約には本人の名前・住所・電話番号などの正式な情報を登録しなくては無効だと聞いたことがあるのですが(業者、消費者が共に所在地などの情報を把握しなくてはならない)、どうなのでしょう?よろしくおねがいします。

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  • tyr134
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回答No.1

ネットでの契約に関する法律は。 『民法  第二章 契約』『消費者契約法』『電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(通称:電子消費者契約法)』の三つかと思います。 契約の成立時期は、 民法第526条 1  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 とあり、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があったときに成立します。(契約の成立要件) これは、別に契約書のような紙に書いて契約を交わさなければならないというわけではなく、お互いの意志表示が合致すれば契約の成立要件を満たしたことになります。 例えば、スーパーのレジに品物を出して買う行為は、この時点でその品物を「買った(申し込みの意思表示)」「売った(承諾の意思表示)」が合致したと言えるわけです。 しかし、「契約の成立要件」だけを満たしてれば全て有効としてしまうと、色々と弊害が生まれてきます。 そこで、民法では「有効要件」というのを設けて一定の条件下では契約の不成立や取り消しが出来るようにしています。 例えば、子供のような「権利能力・意志能力」に欠ける人の場合は無効となります。(第第98条の二) 他にも、「心裡留保」(民法第93条)、「虚偽表示」(民法第94条)、「錯誤」(民法第95条)等々があります。 また『消費者契約法』において、「重要事項について事実誤認」なども取り消しの要件として認められます。 また、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民法第97条)」となっています。 ただし隔地者間における契約の成立時期は、「隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。(民法第526条1項)」としています。 つまり、申し込みの意思表示は相手側に到着した時点で効力を発揮しますが、受諾の意思表示は受諾側がその旨を発送した時点で効力を発揮します。 これは、郵便を使っての契約において、迅速な取引を実現するために定められたようです。 しかし、ネット環境ではタイムロスはほとんどありませんので、『電子消費者契約法』によって「民法第526条および第527条を適用しない」となっており、これにより「受諾の意志表示が事業者から届いた時点」で効力を発揮するようになりました。 >フリーメール・ハンドルネームを登録しただけで、法的に有効な登録(契約)になるんですか? 「契約」ということであれば、「事業者の受諾の意思表示が到達した時点」で成立となるかと思います。 フリーメールやハンドルネームの提示も、「消費者側の申し込みの意思表示」ですので、「契約」は成立すると思います。 ただ実際は、お金と商品の受け渡しが必要な場合は、個人が必ずしも特定出来ない場合は、取引自体ができませんよね? なんで、現状ではこのサイトのような「契約」に限られてくるのではないでしょうか? 例えば、「私」と「OKWeb」との関係でいえば、「私(tyr134)はメールアドレスを提示することでOKwebの掲示板サービスを受けることを申し込む」という意思表示をしました。 それに対して、「事業者(OKWeb)は、受諾メールと本登録画面の表示によって、受諾の意思表示」をしました。 これで、「私は、無料でOKWebの掲示板サービスを受けられる契約」が成立したと言えると思います。 私は、OKWeb側に「名前・住所・電話番号」は一切伝えていませんので、これらは「契約には必要ない」と言えると思います。 しかし、品物と代金のやりとりが必要なネットショッピングの場合は、それらがないと何処に品物を送ったらいいかや代金をどのように支払ったらいいかが分からないですよね? つまり、「名前・住所・電話番号」は取引を成立される為に必要であるのであって、「契約の要件」ではないと思われます。 あとは、信用問題でしょうか。 素人解釈なので、間違ってるかもしれません。 その際はご容赦ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html#2 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html

ms-
質問者

お礼

凄く専門的にありがとうございました。勉強になりました。

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