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少額訴訟
元彼女にお金を貸しています。最初は家賃が払えないから立て替えてくれとのコトでしたが、ヤクザに借金がある、会社の先輩にお金を貸してたが逃げられてしまったので、裁判起こすからお金を貸して欲しいとのコトで、総額211万ほど貸しています。で、裁判で一気にお金が返ってくるから、それで返済すると言っていたんですが、「仕事や相手側の都合で裁判所に行けないから働いて返す」と言われました。で、私はすぐ帰ってくると思っていたのでサラ金で100万ほど借りて貸しました。ですが、元彼女から中々支払ってもらえず「返してくれと言うと、身体の関係もあった、慰謝料とるよ?」といわれました・・で、私は司法書士の方に証明郵便を送ってもらいました。相手は分割で支払うと言っているんですが・・この場合司法書士さんに立ち会ってもらって支払うという誓約書を書いたほうがいいのでしょうか?それとも訴訟を起こした方が確実でしょうか?
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- aruke
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>>支払督促も考えてましたが、通常訴訟で確実に行きたいので、通常訴訟で行こうと思ってます(判決決まれば強制執行できますし)。 支払督促でも、相手方から異議の申立てがあれば通常訴訟に移行するので、確実性は全く変わらないと思うのですが・・・ 異議がでなければ、仮執行宣言が付与されるので、強制執行もできますし。 強制執行をするためには「債務名義」が必要なのですが、これは民事執行法22条(http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2)に定められていまして、支払督促はこのうちの4号、確定判決は1号になります。 ですので、強制執行ができるか否か、という点では「〇〇円支払え」という判決も、異議のでなかった支払督促も同じです。 といっても、専門家の方に相談されているようですし、あとはその方の判断に従ったほうがよいと思います。 >>あと、通常訴訟をした場合に、元彼女には何らかの刑罰とかありますか? 貸金の返還請求は民事の話なので、刑事上とは別です。ですので、質問者さんが詐欺や脅迫などで警察に届け出ないのであれば、とくに刑罰などはないと思います。
- aruke
- ベストアンサー率47% (17/36)
>>貸した証拠は全部あるので弁護士は頼まなくても良いでしょうか? これはなんともいえないです。相手が弁護士をたててくるかもしれませんし、なにより、個人で法的根拠をきちんとたてて、訴訟をするのは難しいようにも思えます。 私は本人訴訟をしたことがないので、なんともいえませんが。裁判所に相談してみるのも手かもしれません。 また、訴訟のほかにも、「支払督促」という方法もあります(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html)。 手続き、費用もそれほどかかりませんし、債権者(質問者さん)の言い分のみを聞いて送付してもらえます。 これは相手方から異議申し立てがなければ(2回その機会が与えられています。 また、この異議は理由がなくてもできるので、払いたくない、というだけでも異議申し立てできます)、「債務名義」といって、執行認諾文言付公正証書のように、強制執行をするのに必要な文書とすることができます(かなりアバウトに説明していますので、詳しくはご自分で調べてみてください。本屋さんにわかりやすい本もあります)。 相手方から異議申し立てがあると、通常の訴訟手続きへ移行してしまいますが、質問者さんには訴訟をする気があるようですので、「支払督促」という方法もあることを回答しておきます。
お礼
度々、本当にありがとうございます。初めて法的なコトをするので、本当に助かります。支払督促も考えてましたが、通常訴訟で確実に行きたいので、通常訴訟で行こうと思ってます(判決決まれば強制執行できますし)。そこら辺は司法書士の方と相談してみます。あと、通常訴訟をした場合に、元彼女には何らかの刑罰とかありますか?(家賃やヤクザの借金、裁判やったと言ってましたが、おそらくウソのようです)でも、あくまで貸した金銭の返却が目的なので、刑事事件にはしませんが・・。
- aruke
- ベストアンサー率47% (17/36)
質問タイトルの少額訴訟と書いてある意味がよくわかりませんが… 少額訴訟は訴額が60万円以下の場合にしかできませんので、質問者さんの場合は利用できません。 また、訴訟をするにしても、司法書士が担当できるのは訴額140万円以下の場合ですので、訴訟をするには弁護士か、本人訴訟をすることになります。 誓約書を書いたほうが・・・ということですが、誓約書そのものには法的な効力はありませんので、書いてもらったところであまり意味はないと思います。 ですので、執行認諾文言を付与した契約書を司法書士または弁護士に作成してもらい、それを公正証書にしたほうがよいと思います。 執行認諾文言の付与とは、例えば「毎月〇〇万円ずつ〇回払いで、〇年〇月〇日までに返済します。この返済が2ヶ月以上滞った場合は、強制執行されても文句は言いません」といった内容のもので、強制執行をするための文言をあらかじめつけてもらうことです。 これは、契約書では意味がありませんが、公証人役場で公正証書にすることで、法的な効果をもちます。 もっとも、これは相手の同意がなければできないことですので、元彼女さんが拒否されれば作成することはできません。 そのときは、裁判になると思います。
お礼
回答、ありがとうございます!少額訴訟と書いたのは60万ずつ3回と31万の1回行おうと思ったからです。なるべくお金をかけずに返済してもらおうと思ったもので・・・。とりあえず、内容証明郵便送って、今月の18日に返済期限になるので、その日までに返済がなければ執行認諾文言を付与した契約書を作成してもらいます。それもダメなら、裁判しますが・・弁護士を立てた方がいいでしょうか?直筆の借用証や催促の手紙などあります。貸した証拠は全部あるので弁護士は頼まなくても良いでしょうか?
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。貴重なご意見、本当にありがとうございます。内容証明郵便を送ったのですが、全く進展がなかったので、支払督促をお願いしました。あとは相手の出方次第ですが・・・。とりあえず、車や預金の差し押さえ等も考えています。それで回収できなければ、被害届けをだそうと思います。 本当にありがとうございました!