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確定申告について
本来なら役所に行って聞けばいいんでしょうが、今非常に時間がないのでこちらで質問します。 アルバイトで二ヶ所から給料をいただいていた場合、2つとも年末調整して源泉徴収票をもらったのですが、確定申告の必要があるのでしょうか?
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- ma-fuji
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2か所から給与収入を受けていた場合、年末調整をされなかった収入が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。 また、20万円を超えていてもでも両方の収入の合計が150万円以下なら、申告の必要はありません。 どちらか1か所でしか年末調整をしていなくて、上記の条件に該当していれば申告の必要はありません。 ただ、本来、年末調整は1か所でしかできません。 通常、年末調整をすると、されなかった場合より税金は安くなります。 年末調整をしなければ、毎月の給料から天引きされる所得税も多くあるため、申告不要という扱いになっています。 また、年末調整済ということは、「基礎控除」を二重に受けてしまっているということにもなります。 ですので、貴方の場合は確定申告が必要でので、2か所の源泉徴収票を持って確定申告してください。 なお、両方の収入の合計が103万円以下なら、確定申告しても所得税は発生しませんのでその必要はないでしょう。
- hara_v4
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>アルバイトで二ヶ所から給料をいただいていた場合、2つとも年末調整して源泉徴収票をもらったのですが 確定申告の必要があります。 ↓の 3 に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
- keirimas
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本来は両方で年末調整ということはありません。 扶養控除等移動申告書を提出している事業所でのみ年末調整をしてもらい、他方の年末調整しない源泉徴収票との合算で確定申告をする必要があります。 しかし今回は両方とも年末調整ずみなのであれば、両方の源泉徴収票をもとに合算した収入、所得、控除等を計算し、確定申告をおこなってください。 そのままでは、納税不足である可能性があります。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >アルバイトで二ヶ所から給料をいただいていた場合、2つとも年末調整して源泉徴収票をもらったのですが、確定申告の必要があるのでしょうか? 回答します。年末調整して源泉徴収票をもらったので、申告の必要はないと思います。 しかし、自信はありません。