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法定相続人に困っています。(話は長くなりますが)
私の祖母は父が9歳のときに祖父の後妻として我が家の人間となったそうです。 祖父と祖母の間に子供はできませんでした。(父は1人っこ) そして、昭和59年に祖父がなくなりました。 その時、土地(農地)は祖父の名前のままのものがありました。 その時、父と祖母は養子縁組をしていないことを知りました。 父は土地の名義を自分に変えてくれとお願いしました。 しかし祖母は頑なに断り、登記簿など必要な書類は隠しもっていました。 それでも私の両親は、祖母を邪険にすることもなく世話をしていました。 そして、平成元年 祖母は転倒し骨折。腎不全を併発し、あっという間に亡くなってしまいました。土地の名義はどうすることもなくそのままになってしまいました。 父は固定資産税等をを払い続けてきました。 一昨年、県道の拡張工事に伴い、我が家の農地が一部工事に入ることになりました。 そこで役場、県の土木事務所、行政書士さんのご協力、御指導の下、遺産相続の手続きを行おうとしました。 祖母は12人兄弟で相続の権利がある人間は40人近くになりました。(ほとん どの兄弟がなくなっており、祖母の甥姪) しかし、必要書類を送り、3000円の商品券を添えて、印鑑証明、戸籍抄本を取り寄せてくれるようにお願いしたところ、数人を除いた一族がそろって、拒否してきました。(商品券は戻ってきませんでした。) 道路の拡張工事は滞り、見かねた県の関係者の方も祖母の生家まで行き、「我が家ではお金は要らないと言っている、そちら側にやると話している。協力をお願いしたい」と言っても何が目的なのか全くこちらの要求には応えてくれません。 周りに多大な迷惑をかけて、大変不憫な思いをしています。何かいい方法はないでしょうか。
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- bonnnou
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・・・・どうにか道路だけでも解決したいのです。・・・ ここまで、問題をこじらせた原因の一つは、用地買収を行う県土木事務所の用地買収担当者の、その他の相続人に対する対応の「まずさ」「不適切さ」です。 近隣の人に対しては、そのように説明し、 また、県の用地買収担当職員に対しても、そのように、地元の人に説明するように、依頼すれば良いと思います。 その他の相続人を、それぞれの持ち分の所有権者として、県用地担当者に交渉に行かせれば、案外容易に状態は、解決すると思われます。 それに、第1回目で書いたように、土地収用法に基づく用地取得の方法がありますので、道路工事の進捗については、心配する必要は無いと思います。 それより、貴方のお父さんは、「お祖母さん」が存命中に、この土地相続問題を解決しておくべきでした。 お祖母さんと話し合いを行うために、「あの世」へ行けないので、お祖母さんの相続人のところに行きなさいと、勧めているわけです。 また、県側が、その他の相続人達を、それらの土地の持ち分所有者として交渉し、それぞれと契約してくる事や、土地収用法に基づく収用を申し立てるという事は、貴方のお父さんが現在、耕作し、管理している「お祖父さん」名義の土地の1/2は、その相続人達に権利がある(所有権がある)事を認めるに等しいので、 貴方のお父さんは、お祖母さんの故郷に行くべきであると、幾度も書いているのです。 県の道路工事の心配は、県の土木事務所に任せて、 あなた達は、お祖父さん名義の土地の半分を失うことを心配すべきと考えます。 もう、その覚悟ができているのなら、道路工事ができないのは、県の責任だと、地元の人達に貴方の方から説明しておき、県土木にも、その対応の「まずさ」を認識させ、地元に対して、工事が進まないのは、県の責任、その他の相続人との交渉の失敗であると説明させておけばよいと思います。 そして、県が県の方法で、その他の相続人達と話をまとめてくるのを、待つしかないでしょう。
- bonnnou
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下の回答が、くどくなりましたので、貴方の為に要約しておきます。 1.たとえ、遠方であろうと、貴方のお父さんは、お祖母さんの故郷に赴き、 関係する相続人と直接話をする事。 2.私なら、一番非協力的な相続人を目当てにゆきますが、それが、イヤなら 最初の郵便での連絡で、協力的であった人の所へ行き、情報や、 話の糸口を得る事。 3.県は、あくまで、その他の相続人については、貴方と対等である態度で、 交渉してもらう事。 (貴方と、県がぐるになって、財産を取ろうと思われては、 つまらないです) 4.複数回、そのお祖母さんの故郷にゆく覚悟をする事。 5.最初は、最低でも、3~4日滞在し、精力的に話し合う事。 6.相続放棄の書類は、前もって作成しておき、いつでも、署名押印して 貰えるようにする事 交渉の際の注意としては、 ・相続関係図(県の用地担当職員はすでに作成済み)を、県から入手し、 それを広げながら、お父さんとその相続人の関係を強調する事。 ・貴方のお祖父さん名義の土地の、固定資産評価書を持ってゆき、 その田圃付近の田圃の売買価格等の情報を事前に得ておくこと。 ・上記の情報を、その他の相続人との交渉に役立てる事 ・話し合いの最中に、その人は何が不満なのかを、考えながら、 話しを進める事 電話・郵便での会話は、感情的に走りやすく、利益が相反する場合、 おうおうにして、けんか腰となりやすいです。 話を、こじらすのは、電話で済ませようとするからです。
- bonnnou
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できれば、この回答を印刷して、県の用地買収担当者に見せてください。 まず、この話、県の用地買収担当者の用地交渉の進め方に問題があると思われます。 当該起業地の調査を行った際、公簿上の所有者が、昭和59年に死亡した人の名義で放置されており、その人の「子」が、その土地を耕作していると知った場合、当然相続調査を行います。 そして、質問に記載されたような相続関係がある事を認識する訳です。 このような場合、第一にその土地を耕作している“貴方のお父さん”と交渉を始めるのは、当然であると認められます。 しかし、“貴方のお父さん”が、他の相続人とまったく、面識が無いと知った場合どのように用地交渉を進めてゆくのか、県の用地買収担当者は、その方針を正しく立ててゆく必要がありました。 その相続問題を、“貴方のお父さん”一人の問題として、“貴方のお父さん”に押しつけたのでしょうか? “貴方のお父さん”が、その相続人の大部分と面識があり、“貴方のお父さん”が、「相続関係は、自分でカタををつける」と言ったなら、しばらくの間、“貴方のお父さん”の動きを静観すべきでしょう。 しかし、質問の文面から、“貴方のお父さん”が単独で、相続問題を決着させる事は困難である事が容易に想像できます。 その場合、公務員である用地買収担当者は、どのような態度で、“貴方のお父さん”およびその他の相続人に接触すべきか、考える必要があります。 しかるに、相続問題を“貴方のお父さん”に押しつけています。 それだけでなく、公務員である用地買収担当者は、“貴方のお父さん”の、「代理人」「代弁者」として、その他の相続人と接触しているのです。 これが、公平・平等に一般県民(市民)と接触すべき、公務員が、とるべき行動でしょうか? 上記のことは、 貴方の「道路の拡張工事は滞り、見かねた県の関係者の方も祖母の生家まで行き、『我が家ではお金は要らないと言っている、そちら側にやると話している。協力をお願いしたい』と言って」という文面から容易に想像できます。 では、この場合の交渉方法は、どのようにするのが、ベターなのか?の問題です。 例をあげておきます。 “貴方のお父さん”と他の相続人の間で、相続問題が、決着しないと思えば、 “貴方のお父さん”のお父さんに対して、 用地買収担当者は、 1.他の相続人についても、当該起業地における地権者であるの で、県としては、他の相続人に対しても、事業説明を行い、 この土地の買収交渉を行いたい。 2.それでは、“貴方のお父さん”が、困る事が想像されるので、 できれば、県の事業説明に先立ち、お祖母さんの実家・故郷 に赴き、お祖母さんの兄弟に直接、もしくは、その兄弟が、 死亡している場合は、その長男等に直接会い、“貴方のお父さん” の口から、今回、県が買収にきている事、県の事業の大まかな 説明、お祖母さんとの関係その他を、説明し、 “貴方のお父さん”が、その土地を耕作する事によって、 生計を立てている事等を説明し、できれば、相続放棄してほしい。 旨、言えば良いと思われるとアドバイスし、直接、行くか 行かないかは、“貴方のお父さん”にゆだねるべきであった と思われます。 何故、この方法が、県にとって、ベターなのか? 「収用」を考えてください。 県の収用委員会に収用裁決申請を行う場合、当然、地権者との交渉頻度、 内容が、問われる事になります。 現状では、 地権者との交渉不十分です。 用地買収の場合は、常に「収用」を意識する必要はありませんが、 しかし、今の交渉は、第三者の前でも行えるのか? これは、常に用地買収担当者として、自問自答すべき事だと思います。 さて、質問者の貴方へです。 このような内容は、その他の相続人についても、その立場権利はは十分認める た上で、直接話し合い、決着すべきこのです。 質問記載内容の端々に、その他の地権者は、相続放棄して当然であるとの、貴方側の考えが見えてきますが、これでは、その他の相続人は、心を開いてくれません。 やはり、貴方のお父さんが、直接現地に赴き、直接面と向かって、話し合う べき内容です。 ここを、間違うと、後々、話がこじれるモトです。 そして話が付けば、その場で相続放棄の書類に署名押印してもらい、一緒に、印鑑証明を取りに行く位の心構えが必要です。 あくまで、その他の相続人の権利は認めた上での話です。 それでも、話がつかない場合は、「収用」という方法が県側にあります。 この数年位前から、国土交通省の各地建は、公共事業促進の為に「収用」制度の活用を勧めています。 県庁の担当者が、6ヶ月くらい前から、地建の担当者と話し合い、「事業認定」を取り、事業認定が官報で告示されれば、おおむね1年以内に収用申請し、その後、3ヶ月から半年で、県は強制的に土地を取得する事ができます。 ただ、貴方側も、お父さんの権利を死守するために、前向きに、他の相続人と向き合ってほしいと思います。 このまま放置すれば、お祖父さん名義の土地の半分は、その相続人ものになる可能性が高くなりまうから・・・。
- Schwarz_jacke
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「祖父」の財産は、「祖母」と「父」がそれぞれ2分の1ずつ相続したのではないのですか?そのうち、「祖母」の相続分をその人ゆかりの相続人が持分を主張しているということでしょうか? 当事者の言い分を聞かないと、活路は開けないでしょう。 ただ、商品券を配るということは、「協力を渋れば、協力費をもっともらえるだろう」という期待を与えることになるのではないかと思いました。 法的な問題以前に、相手方との信頼関係や、状況についての認識共有がなされていないように思われましたので、(弁護士などの)専門家から対応していただくのが、迅速かつ円滑な方法であろうと思います。 残念ながら、専門家というだけで、話を聞いてくれる姿勢も違います。また、本件終了後に、あなた方に対する(「もっと行政から補償金を取れたのではないか」といった)風当たりが強くなる可能性も、ある程度回避することができるものと思われます。
補足
詳しいご説明ありがとうございます。 私の家と祖母親戚の家はかなり遠く、年賀状のやり取りのみでした。 今回の件も郵送で説明したところ、全く協力はしないと電話で断られました。 どうにか道路だけでも解決したいのです。 本当に困っています。