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離婚したフィリピン人のビザ
代筆での相談です。前夫が書類提出をしてくれない為ビザが申請できない状態なり困っています。 経緯は以下の通りです。 フィリピン人女性が昨年8月に協議離婚が成立しました。子供は前夫の連れ子(15歳養子縁組)と実子(6歳)が居ます。 離婚原因は前夫の暴力だったそうです。5年前に暴力がひどくなり、逃げ場所無いため、フィリピンに子供をつれて一時帰国したそうですが、その際、子供のパスポートを取得する為には、両親の署名が必要になり、知人に前夫の署名をしてもらってパスポートを取得しフィリピンに帰国したそうです。 離婚協議中は、何も起こらず離婚成立後すぐに警察から出頭要請があり、公文書偽造で即逮捕、強制送還となりました。この時点で、配偶者ビザは失効しています。 今は、妹が日本で重病になり入院中で前夫が身元保証人ファミリービザで来日しています。また、前夫がパスポートを取り上げてしまっているので、何も出来ないようです。 前夫からは、協議離婚の時の慰謝料を全額支払わなければ、書類は 渡さないと言われているそうです。(3分の1は支払い済み) フィリピンでは、働いてもとても払える額では無いそうです。 このような場合、弁護士・行政書士などで解決できるでしょうか、特別在留許可を申請するにしても、パスポートを取り上げられている為、何も出来ない様です。 また、フィリピンに帰国後でも、弁護士・行政書士通して解決は可能でしょか? よろしくお願いいたします。
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- yasiki
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ちょっと質問の経緯が良くわからないので、こちらから質問させて下さい。 相手の暴力が原因で離婚するのに、慰謝料を払うのですか? この方は、離婚後、日本に滞在したいのですか? 入院中の妹はどのようなビザで日本にいたのですか? 以下は私の体験談です。 私の妻はフィリピン人で、出会った時は離婚調停中でビザはありませんでした。パスポートも。 まず、離婚に相手が応じなかった為、調停となりました。 その間に、ビザは切れ、夫も更新を拒否しました。 しかし、離婚調停が終わらないと、帰れないという理由で、ビザ(短期滞在)が認められました。 離婚が成立した後、私と結婚する為、女性の場合の離婚後一定期間再婚出来ない(日本6ヶ月・フィリピン10ヶ月)=日本の国際結婚の場合、相手国に順ずるということで、90日の短期ビザを4回更新できました。 パスポートも前夫が持っていたので、領事館に行って、再発行しました。 この質問の方も、協議離婚ではなく、裁判所を通じて調停を行えば、その間は日本に滞在できると思いますが・・・
補足
回答ありがとう御座います。 慰謝料は、フィリピンに帰る時、前夫のお店のお金を持ち出して帰国したのが原因のようです。 妹も日本人と結婚して離婚調停中だそうです。 先日、連絡があり慰謝料を分割で支払うと言う事で話し合いが着いたようです。 ありがとう御座いました。