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フィリピン人 離婚後 再入国
彼女は、フィリピン人です 今年8月に離婚しました 結婚期間中に 再入国許可書をもらいました ビザは、 後1年間あります 一度フィリピンに帰国したいそうですが 再入国は、できますか?
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結論から先に書きますと「事実上、再入国できる可能性が高いが、保証はないし、お勧めしない」です。 まず、現行法では、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した場合、在留期限の前に離婚しても、在留期限までは日本への在留が事実上認められているのは、ご存じかと思います。(ただし、新しい入管制度がすでに国会を通過しており、近い将来、配偶者の在留資格の中途で離婚した方には、配偶者としての在留資格が離婚後6ヶ月で失効する予定です) さて、現行法下でも、配偶者の在留資格を持ちながら中途で離婚してしまった方が離婚後に再入国の許可を申請した場合、入国管理局が離婚の事実を知っていれば、再入国許可は出ないようです。ただ、婚姻中(離婚前)に再入国許可を得た場合は、事実上、離婚後の再入国は「できてしまう」可能性が高いと思われます。なお、「再入国許可後に離婚したことが何らかの事情で入管にバレた場合に、入国できるか」については、専門家の間でも意見やレポートが割れているようですので、確実なことは申し上げられません。 (これは専門家の領域です。入管問題に詳しい行政書士に相談することをお勧めします) ちょっと心配なのは、その段階では再入国通過できたとしても、本人が、別の日本人と婚姻して、あらためて「日本人の配偶者等」の在留許可をもらうようなケースでは、その段階で、過去の記録として、離婚した後に出国し再入国したことが入管にバレますし、その場合、入管の心証は、あまり良くない可能性があります。新しい在留許可取得に支障が出ないという保証はありません。 従って、私としては、再入国許可があっても、離婚後の再入国はお勧めしません。
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- tutan-desu
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許可証があってビザもあるのなら、大丈夫だと思いますが、その後ビザが切れたら帰らないといけませんし、再入国は難しいと思います。フィリピン人は陽気で悩みがないように見えますが、祖国の生活は非常に貧しくて、もしあなたが結婚したいのなら、彼女のフィリピンの一族(家族だけでなく親族)すべての生活の面倒をみなければならなくなると思います。
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ありがとうございました また よろしくおねがいします 参考にさせていただきます
- rowena119
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離婚相手は日本人ですか?比国人ですか。外国人登録証は当然ありますよね。在留資格は何でしょうか。 貴方が新しいご主人になるつもりですか。特に犯罪で検挙されていなければ、多分再入国できるでしょう。
- cris(@cris_e)
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ビザが後一年あるという事ですので 複数回の入国許可をもらってあるなら入国できます。 zhongshanさんが入国管理局に離婚したので保証人を降りると伝えれば 日本の空港の入国管理局からは入国許可は下りないかもしれませんが・・・ この場合は入国はできないと思います。
お礼
ありがとうございました また よろしく おねがいします
お礼
ご親切に教えていただきまして ありがとうございました たすかりました またよろしく お願いします